解決済み
地方公務員が、一般社団法人(非営利型)を設立して役員報酬を得ることは合法でしょうか。 公務員法第35条に抵触しないものとして、お伺いいたします。主たる目的は福祉事業で、余剰金分配もありません。 法的根拠による解説や、ご経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
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合法か否かということではなく、許可が得られるかどうかの問題です。 公益法人役員の場合、無給の場合には原則(※)許可は必要ありませんが、有給の場合には任命権者の兼業許可が必要です。 ※公務の信頼を損ねる団体の場合には許可手続きが必要であったり、許可されない(禁止)こともあります。 地公法38条が根拠です。
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