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母が60歳となり、来年定年退職となります。 その際の雇用(失業)保険の需給について質問です。

母が60歳となり、来年定年退職となります。 その際の雇用(失業)保険の需給について質問です。60歳にり、 ①定年退職 ②パートとして残る(給料はかなり減る様子) と二択あるようです。 定年退職だと会社都合で、待機期間(7日間)を過ぎるとすぐ需給されると聞きました。 また、受給期間は150日間とも何かで調べました。 そこで、質問を以下に述べます。 期間は延長できるような話を聞いたのですが本当なのでしょうか。 また、給与の金額にもよると思うのですが、需給率は何%なのでしょう? それは基本給からでしょうか?諸手当混みの金額でしょうか。 質問ばかりで申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    定年退職の場合は自己の都合で離職した者と同じ扱いです ただし 60歳以上の定年退職者や定年退職後の勤務延長等により同一の事業所で雇用保険の被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した人は、離職日の翌日から当分の間再就職を希望しない場合には、最長1年間受給期間を延長することができます。 この受給期間延長を受けた後、求職の申し込みをした場合は給付制限はありません 受給金額は 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。 この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。 基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。 (平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円 30歳以上45歳未満 7,030円 45歳以上60歳未満 7,730円 60歳以上65歳未満 6,741円 雇用保険には基本給や諸手当はありません、基本手当てが支給されます ※パートとして残った場合は雇用保険は受けられませんよ

    なるほど:2

  • 言葉があいまいなので、勝手に補足させていただきます。 まず、定年退職は会社都合ではありませんので待機期間が3か月あります。 「再雇用制度」があって「パートとして残る」というのが「再雇用」、定年退職が「早期退職」なら「会社都合」になるのかもしれません。(会社で詳しく説明を受けてください。) 受給期間が150日とありますから勤続年数が1年以上5年未満なのでしょう。 失業給付金の額は、退職前3か月の総支給額(税込)を180で割ったものの60%~80%程度が4週間分(28日分)ずつもらえます。(日祝日も支給対象)

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  • 働ける状態なら給与は少なくなるでしょうが体調などを崩さないように働き続けたほうが良いです。 受給延長は定年退職の場合は安定所へ申し出れば職員のときと同じ金額で解除したときから受給できます。 対象になる基礎金額は標準報酬月額と同じで手当てを含みます。率はおよそ60%だったと覚えています。

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