解決済み
給与で年棒制のしくみについて質問です。運用規定上、深夜手当含むとなっていた場合、週何時間、深夜作業が発生しても手当てが付かないのでしょうか?また、無休で深夜22時以降営業している、複数の店舗管理のマネージャー〔店長職ではなく、店長を教育する立場〕に深夜手当てを含んだ年棒制を導入するのは合法でしょうか? よろしくご回答お願いします。
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どんな契約書を結んでいたとしてもそれが法律に違反していればその違反している部分は無効となり労基法の最低基準が適用になります。 法律より契約書が有効なら法律など要らないことになりますから。 あくまで法律の下 有効なものです。 つまり年俸制としていれば残業代の類いはまったく払わなくてよいのであれば法律の意味がなくなります。 賃金に残業代を含むというのも実際にはかなりグレーな部分です。(実際に裁判でも争われています) ですが現状は違法とまではいえませんので合法とはなりますがそれであってもそれが無制限であることはできません。 契約書にいくらそれを含むと記載がないと問題です。 残業(法定時間外労働)というのは本来労使間で36協定が結ばれて初めてやらせてもよいものでそれが結ばれていなければ残業自体が違法となります。 36協定が結ばれて初めてそこで規定された時間(月に40時間が上限)まで残業をさせても良いのです。 つまりその上限一杯を含むというのは常識的に無理がありますからその半分程度の20時間程度が妥当な時間でしょう。 それを規定してそれを超えた部分にはたとえ年俸制であっても残業代や深夜手当は必要になります。 また管理する立場いわゆる管理職は残業代は必要無いと思われている人は多いですがこれは間違いです。 実際に残業代が必要無いのは管理監督者であって必ずしもイコール管理職ではありません。 管理監督者の定義とは経営者と一体となり人事権などを含む経営に関する権限を持ち 自分の労働時間に関する裁量権をもち それに相応しい賃金(報酬)があるものを差します。 この自分の労働時間に対する裁量権があるので残業代は要らないということになるのです。 つまりこれに当てはまらなければ管理職(店鋪管理のマネージャーなども)でも残業代(深夜代)は必要になります。 ただこういう知識を持たない労働者がそれが違法と主張する人が少ないので会社がこれが通ると思うわけです。 ちなみに遅刻や早退をして賃金カットされていればそれは時間束縛を受けていることになり労働時間の裁量権があるとはいえないです。 また残業した部下に賃金が抜かされるような賃金(報酬)では管理監督者に相応しい賃金とはいえません。
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