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60歳後も再雇用制度がある会社で、再雇用してもらうことなく、退職して次の職を探す場合は、 最長240日間の失業手当を頂…

60歳後も再雇用制度がある会社で、再雇用してもらうことなく、退職して次の職を探す場合は、 最長240日間の失業手当を頂けると考えてよいでしょうか。

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回答(1件)

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    定年退職した時に失業保険を貰う場合、下記に説明があるように、再雇用がある場合、再雇用を断って、退職した場合は、一般の離職者になります。 私も、再雇用を断って、定年退職しましたが、時給日数は、240日ではなく、150日でした。 定年退職時の状況で「一般の離職者」「特定受給資格者」かが決まる では、定年退職における失業保険の区分は、一般の離職者と特定受給資格者のどちらになるのでしょうか? 日本では「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」で、企業は労働者に対して年金給付が始まる65歳まで雇用できるよう、さまざまな措置を講ずることを義務付けました。しかし、定年制度を設けている企業の多くが「60歳定年制」を採用し、本人が希望する場合は継続雇用する形を採っているケースが多いといえます。 このとき、継続希望をしたかしないか、また継続雇用の制度があるかないかなどの状況によって、前項の一般の離職者か特定受給資格者のどちらに分類されるかが決まるのです。 例えば、「本人が継続雇用を希望せず定年退職離職した場合」は一般の離職者に、本人が定年後の継続雇用を希望したが合理的な理由もなく再雇用されずに離職した場合」は特定受給資格者に分類される可能性があります。これは就業規則や労使協定など、事実を確認してハローワークが決定します。 失業保険上の離職者区分が一般の離職者になるか、特定受給資格者になるかによって、給付日数も大きく変わります。退職前に就業規則などを確認し、退職理由に齟齬がないように注意してください。 定年退職後に休養したい場合は? pixta_33936832_M.png 定年退職を迎えた人の中には、「しばらく骨休めしたい」という人も多いはずです。ですが、失業保険は「求職中だが就職できない」状態をサポートするためのものです。求職活動をしないのであれば、失業保険の対象になりません。 では、退職後すぐに求職活動をしない場合は、失業給付金はもらえなくなってしまうのでしょうか?答えは「NO」です。失業保険には受給期間延長という制度が用意されています。受給期間の延長手続きを行うと、本来の受給期間1年に加え最長1年間延長されます。1年間ゆっくりと心身を休め、延長期間が満了するまえに失業給付金の受給申込みをしましょう。 ただし、受給期間延長の手続きは、離職日の翌日から2ヵ月以内に申請しなくてはなりません。期限を過ぎてしまうと延長はできませんので注意が必要です。

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