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源泉徴収票について。

源泉徴収票について。1~6月までA社に務めていました。 6月からB社に転職が決まったのですが A社が源泉徴収票を年末前まで出せないと 言っています。(直接1回、電話で1回) 法令違反だとは知っていますが 気持ちのいい円満退職でない為 これ以上は言い辛いです。 A社、B社、いずれもパートです。 質問がいくつかあります。 1、2~3月に掛けてかかった医療費を医療費控除したいです。これはB社の年末調整で頼むのでしょうか?そうであれば何が必要ですか? 2、同じく2~3月に掛けて、A社とダブルワークとして叔父の会社を手伝ったので、こちらの源泉徴収票も必要ですか?履歴書には書いていませんがB社の面接の方には言いました。 (一応、3月以降の出勤は無いもののパートとして現在も在職となっております。) 3、もしもA社の源泉徴収票がすぐ貰えなければ(貰えても間に合わなければ)どうすればいいでしょうか? 4、1~6月までの分を自分で確定申告、6月からのB社の分をB社で年末調整、…と言うのは可能ですか? (B社からは、「ウチで働いた6月以降の分はウチでする決まりなので源泉徴収票を渡して個人で確定申告して頂くことはできない」と言われています。) 5、叔父の会社に在職中となっていますが、B社で年末調整はして頂けるのでしょうか? (同時に採用された方がダブルワークで出勤していないが在職中と言っていました。その方はじゃあ年末調整要らないねと言われていました。) 質問も文章も乱雑ではありますが、教えて頂けたら幸いです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    年内の前職の「源泉徴収票」を転職先に提出しないと「年末調整」はできない規定になっています。 1.医療費控除は確定申告でないとできません。 2.「年末調整」ができない場合、確定申告する必要があり、年間20万円以下でも叔父の会社の「源泉徴収票」が必要です。 3.今年4月から「源泉徴収票」はe-Tax以外でも添付は不要になりましたから、給与明細で代用できなくはありません。 4.A社の「源泉徴収票」をB社に提出しないとB社は「年末調整」できない規定になっています。その場合には、A社とB社と叔父の会社の3枚の「源泉徴収票」で確定申告します。 >「ウチで働いた6月以降の分はウチでする決まりなので源泉徴収票を渡して個人で確定申告して頂くことはできない」と言われています。 →あなたの聞き間違えでしょう。 5.叔父の会社は乙欄(副業)なのでB社の「年末調整」とは無関係です

  • Q1、2~3月に掛けてかかった医療費を医療費控除したいです。 確定申告です。年末調整ではできません。 A社とB社の源泉徴収票を持って税務署で。 Q2、ダブルワークとして叔父の会社を手伝ったら、源泉徴収票は必要ですか。 はい、必要です。 Q3、もしもA社の源泉徴収票がすぐ貰えなければ・・・。 還付申告なら、来年3月15日なので間に合うはず。 Q4、1~6月までの分を自分で確定申告、6月からのB社の分をB社で・・・。 B社で年末調整した上で、1年分を更正申告します。 Q5、叔父の会社に在職中となっていますが、B社で年末調整はして頂ける Yes.

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  • 1 医療費控除は確定申告でしかできん 2 ダブルワークは乙欄になるので、年末調整対象外だ。 3 どっににしろ質問者は確定申告しなきゃならんので、すぐには必要ない。 4 確定申告は全ての所得を申告しなきゃならん。年末調整を受けた分もすることになる。 5 他人が支払った給与や源泉徴収までなぜ管理しなきゃならんかと考えるだけでも不可能なのはわかる。

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