解決済み
労働時間の計算について質問があります。 当方運送業です。走る時間帯はバラバラで、日勤や夜勤も日によって変わります。 例えば、21時に出社して翌11時に終わるようなシフトもあります。労働基準法ですとこの場合、出勤した当日をその日の労働として扱うそうですが、「私用による希望休」を取っていた場合でも、前日出勤していた場合午前まで働かなければならないと、会社からお達しがありました。 ずっと夜間のシフトをこなしていた場合であればこの扱いは当然だと思うのですが、基本的に昼も夜も走らされている状況であり、またシフトの時間は指定できず、さらに言うと配車自体は毎週末まで待たなければ出ないために、この扱いは不当なように感じます。 先月末に既に休み希望を提出していましたが、今までこんなことは無かったので大変困惑しております。この場合は法律的にはどうなるのでしょうか?
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改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
ご質問の趣旨が少し分からないのですが、 例えば 「6月5日21時~6月6日11時までがシフトで出勤となっており、希望休を6月6日として出していた。 なので6月6日0時になれば帰っても良いのではないか?」 ということでしょうか? であれば当然駄目です。答えはあなたが言うように 「労働基準法ですとこの場合、出勤した当日をその日の労働として扱う」だからです。 なのでその場合は6月5日を希望休としないとなりません。 シフトが定まらずどう希望休を申請して良いのか分からない場合は、ありのまま、「○月○日の○時~○時は出勤出来ませんのでシフトから外してください」という言い方にしておけば良いと思います。
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