解決済み
主人の会社の社員旅行が 毎年 海外です。 会社負担の部分も ありますが 自己負担が 旅費だけで15万ほど かかります。 もちろん 旅行先での食費や交通費も自己負担なので 20万では 済みません。 毎年です。 収入も それほど良いわけでなく 残業代やボーナスもありません。 経済的に余裕は全く ありません。 社員旅行は強制参加なので 困っています。 法律的に どうなのでしょう? 会社に どのように申し立てれば 行かずに済みますか?
132閲覧
仮病を使いましょう
一般的な強制参加の社員旅行は ①平日の所定労働日に社員旅行を実施する。 この場合は、所定労働日ですので、社員旅行は出張扱いです。したがって社員旅行不参加の場合は欠勤となります。当然その分の給料はカットされます。 ただし、所定労働日ですので有給休暇が使えます。 ②休日に休日出勤命令を出して社員旅行を実施する 36協定に基づく休日出勤命令ですので、社員旅行は強制参加です。社員旅行に参加した従業員には割増賃金が支払われます。 しかし、不参加の場合でも休日出勤に対する欠勤控除はありません。つまり給料が減らされることはありません。ただし、有給休暇は使えません。 また、休日出勤命令に従わなかったということで、賞与等が減額されることがあります。また、休日出勤(社員旅行)参加者に対して振替休日が与えられる場合は、休日出勤は所定労働日の出勤となりますので①と同じになります。 ③平日と休日に社員旅行を実施する 例えば、金曜日に出発して、2泊3日で日曜日の夜に帰ってくるような社員旅行の行程です。基本的には ①と②を足して考えてください。 社員旅行経費が福利厚生費として認められる条件としては、 福利厚生費とは、従業員に結婚祝い金、出産祝い金、病気見舞金、香典、食事代補助、同好会の補助などで、社会通念上相当と認められる金額のことをいいます。社員旅行にかかる費用の中では、交通費(鉄道、航空運賃、貸切バス運賃など)、ホテルや旅館などの宿泊費、食事代、仲居さんなどへの心づけ(チップ)がそれに該当します。社員旅行は会社全体で行うだけではなく、部内旅行や課ごとの単位で行うことも認められています。 1).会社負担額が小額であること(10万円が目安で、会社負担が10万円、従業員負担がゼロでもよい)。 2).旅行の内容が一般的なものであること。 3).旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合、目的地での滞在に日数のみで判断します。 4).旅行に参加した人数が会社全体の50%以上であること。 5).同伴する家族の旅費は、その参加者が負担すること。 6).業務上の都合でやむなく不参加となった社員に、旅行実費相当額の金銭を支給することは問題なく、自己都合による不参加者に対し同様の金銭を支給した場合は、全額給与として課税の対象になります。 これらを会社側に提示されて、今後をご検討ください。
1人が参考になると回答しました
仕事を入れたら? 何の仕事なのかわかりませんが、そこにめがけてドカンと大きな案件をぶつければ行かなくて済む。
会社としては、社員としての研修なり教育なりの大義を立てれば、法的に云々の話ではないですね。但し 強制であればパワハラ認定されますね。また費用面での負担額が大きいので、ボーナスも残業代もない会社で社員全員が参加しているとすれば、大した企業だと思います。残された方法は、労働基準監督署に匿名で投書し、社員旅行の状況を調査させることだと思います。強制がパワハラだと認定されれば、社員旅行は希望者制に代わるでしょうから、少しは負担が軽くなりますね。行かずに済む理由ですが、穏当な表現としてはご親族の葬儀かご自身の病気ぐらいですね。しかし1か月前に親族を殺すわけにもゆかないでしょうから、ご自身の体調不良でその期間入院ぐらいですかね。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る