教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

主人の会社の社員旅行が 毎年 海外です。 会社負担の部分も ありますが 自己負担が 旅費だけで15万ほど かかりま…

主人の会社の社員旅行が 毎年 海外です。 会社負担の部分も ありますが 自己負担が 旅費だけで15万ほど かかります。 もちろん 旅行先での食費や交通費も自己負担なので 20万では 済みません。 毎年です。 収入も それほど良いわけでなく 残業代やボーナスもありません。 経済的に余裕は全く ありません。 社員旅行は強制参加なので 困っています。 法律的に どうなのでしょう? 会社に どのように申し立てれば 行かずに済みますか?

続きを読む

132閲覧

回答(5件)

  • 一般的な強制参加の社員旅行は ①平日の所定労働日に社員旅行を実施する。 この場合は、所定労働日ですので、社員旅行は出張扱いです。したがって社員旅行不参加の場合は欠勤となります。当然その分の給料はカットされます。 ただし、所定労働日ですので有給休暇が使えます。 ②休日に休日出勤命令を出して社員旅行を実施する 36協定に基づく休日出勤命令ですので、社員旅行は強制参加です。社員旅行に参加した従業員には割増賃金が支払われます。 しかし、不参加の場合でも休日出勤に対する欠勤控除はありません。つまり給料が減らされることはありません。ただし、有給休暇は使えません。 また、休日出勤命令に従わなかったということで、賞与等が減額されることがあります。また、休日出勤(社員旅行)参加者に対して振替休日が与えられる場合は、休日出勤は所定労働日の出勤となりますので①と同じになります。 ③平日と休日に社員旅行を実施する 例えば、金曜日に出発して、2泊3日で日曜日の夜に帰ってくるような社員旅行の行程です。基本的には ①と②を足して考えてください。 社員旅行経費が福利厚生費として認められる条件としては、 福利厚生費とは、従業員に結婚祝い金、出産祝い金、病気見舞金、香典、食事代補助、同好会の補助などで、社会通念上相当と認められる金額のことをいいます。社員旅行にかかる費用の中では、交通費(鉄道、航空運賃、貸切バス運賃など)、ホテルや旅館などの宿泊費、食事代、仲居さんなどへの心づけ(チップ)がそれに該当します。社員旅行は会社全体で行うだけではなく、部内旅行や課ごとの単位で行うことも認められています。 1).会社負担額が小額であること(10万円が目安で、会社負担が10万円、従業員負担がゼロでもよい)。 2).旅行の内容が一般的なものであること。 3).旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合、目的地での滞在に日数のみで判断します。 4).旅行に参加した人数が会社全体の50%以上であること。 5).同伴する家族の旅費は、その参加者が負担すること。 6).業務上の都合でやむなく不参加となった社員に、旅行実費相当額の金銭を支給することは問題なく、自己都合による不参加者に対し同様の金銭を支給した場合は、全額給与として課税の対象になります。 これらを会社側に提示されて、今後をご検討ください。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 仕事を入れたら? 何の仕事なのかわかりませんが、そこにめがけてドカンと大きな案件をぶつければ行かなくて済む。

  • 会社としては、社員としての研修なり教育なりの大義を立てれば、法的に云々の話ではないですね。但し 強制であればパワハラ認定されますね。また費用面での負担額が大きいので、ボーナスも残業代もない会社で社員全員が参加しているとすれば、大した企業だと思います。残された方法は、労働基準監督署に匿名で投書し、社員旅行の状況を調査させることだと思います。強制がパワハラだと認定されれば、社員旅行は希望者制に代わるでしょうから、少しは負担が軽くなりますね。行かずに済む理由ですが、穏当な表現としてはご親族の葬儀かご自身の病気ぐらいですね。しかし1か月前に親族を殺すわけにもゆかないでしょうから、ご自身の体調不良でその期間入院ぐらいですかね。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる