解決済み
2019年4月から、働き方改革が始まり それに伴い 年に5日、有給休暇取得の義務化も始まりましたが 人によっては ①おかしいと思います ②何で国が勝手に決めるの?③人手が足りない、仕事が回らない、そんな中、休むことを推奨する やってることがおかしい、解決策になってないよ。 ④いくら義務でも何も変わらない、将来的に日数は増える可能性もあるけど 増えたら増えた分だけ、平日に有給を取らせる代わりに 本来休みのはずの土曜日あたりを出勤日にする会社が増えるだけ 何の意味もない政策。 個人的には 土曜の休みが増えた分だけ休日出勤で穴埋めをする会社がほとんどで 意味ないでしょうね、この制度。 と思うのですが 皆さんはどう思いますか?
87閲覧
貴殿のお考えが進歩的じゃないだけです。 労働基準法が発布されたのは昭和22年(1947年)です。 70年以上にもなるのに法律が何ら機能していないのは、経営者の堕落と労働者のあきらめムードに他ならないからです。 国が関与しなきゃ少しも進歩しない雇用関係を少しでも世界水準に近づける手段の一つに過ぎません。 これで人手が足りなくなるなら、効率化を考えなさい。 人手不足で潰れるなら、そんな事業潰れて下さい。 人手不足なら、労働者には働き口は一杯あることに成ります。 これまでの休日は変更できません。 休暇は労働日に取得ですから、休暇日数だけ休日は増えるんです。 法律をよく読んでから質問するんですね。
改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る