教えて!しごとの先生
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2019年4月から、働き方改革が始まり それに伴い 年に5日、有給休暇取得の義務化も始まりましたが 人によって…

2019年4月から、働き方改革が始まり それに伴い 年に5日、有給休暇取得の義務化も始まりましたが 人によっては ①おかしいと思います ②何で国が勝手に決めるの?③人手が足りない、仕事が回らない、そんな中、休むことを推奨する やってることがおかしい、解決策になってないよ。 ④いくら義務でも何も変わらない、将来的に日数は増える可能性もあるけど 増えたら増えた分だけ、平日に有給を取らせる代わりに 本来休みのはずの土曜日あたりを出勤日にする会社が増えるだけ 何の意味もない政策。 個人的には 土曜の休みが増えた分だけ休日出勤で穴埋めをする会社がほとんどで 意味ないでしょうね、この制度。 と思うのですが 皆さんはどう思いますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    遊軍的な人手を増やすか、さもなくば休日労働割増賃金支払い。この手の人件費増であるのでなく、本来コストなのにけちって70年間労働者を搾取してきた結果です。 そのうち新卒採用では実施されている、年休平均取得数、平均残業時間数、過去3年退職者数といった雇用環境数値開示が、中途採用にも義務付けれらます。見劣りする数字、見せられない出せない会社、偽装する会社もふくめ、労働者に見放され人が集まらないよりつかない選ばれない会社として、衰退消滅していくでしょう。

  • 貴殿のお考えが進歩的じゃないだけです。 労働基準法が発布されたのは昭和22年(1947年)です。 70年以上にもなるのに法律が何ら機能していないのは、経営者の堕落と労働者のあきらめムードに他ならないからです。 国が関与しなきゃ少しも進歩しない雇用関係を少しでも世界水準に近づける手段の一つに過ぎません。 これで人手が足りなくなるなら、効率化を考えなさい。 人手不足で潰れるなら、そんな事業潰れて下さい。 人手不足なら、労働者には働き口は一杯あることに成ります。 これまでの休日は変更できません。 休暇は労働日に取得ですから、休暇日数だけ休日は増えるんです。 法律をよく読んでから質問するんですね。

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  • 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 人手が足りないのは経営者の責任。 休日出勤は休日手当を払わなければ法律違反。 有給取得は社員の権利。 本来、経営者が理解し実践しなければならないのに、出来ていないから、国が半ば強制的に介入した。 もちろん、選挙対策ではあるだろうけど。

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