解決済み
働き方改革法案の有給休暇取得義務化の件で質問です。 有給を結果的に5日以上取得している企業だとします。ですが、有給休暇取得義務化の事を周知徹底していなくて、それが労基署に知られた場合、何か罰則が課せられるのでしょうか?それとも、周知徹底の必要な無いのでしょうか?
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会社が周知する義務は条文にありません。5日取得できているなら問題ありません。
有給指定のために従業員から希望を聴取するときに、その旨の聴取であることを説明しなければいけませんが、事前に周知までは規定されていません。 今年から有給の管理簿を作成して、従業員がきちんと有給を取得しているかを管理する義務はあります。
なるほど:1
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