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働き方改革法案の有給休暇取得義務化の件で質問です。 有給を結果的に5日以上取得している企業だとします。

働き方改革法案の有給休暇取得義務化の件で質問です。 有給を結果的に5日以上取得している企業だとします。ですが、有給休暇取得義務化の事を周知徹底していなくて、それが労基署に知られた場合、何か罰則が課せられるのでしょうか?それとも、周知徹底の必要な無いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社が周知する義務は条文にありません。5日取得できているなら問題ありません。

  • 無確認情報ですが、結果的に5日与えていると胸を張って主張できるのは、毎年10日以上付与した日からすぐさま5労働日計画年休(労使協定締結済)にて強制取得させている会社のみです。 質問の直接の回答としては、就業規則、労使協定の周知義務の一環として労基法そのものも周知対象となっていますので、おこたれば罰金刑の対象です。

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  • 有給指定のために従業員から希望を聴取するときに、その旨の聴取であることを説明しなければいけませんが、事前に周知までは規定されていません。 今年から有給の管理簿を作成して、従業員がきちんと有給を取得しているかを管理する義務はあります。

    なるほど:1

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