解決済み
失業保険、アルバイト所得税、確定申告について以下のように解釈しているのですが、間違いないでしょうか。現在失業保険受給中です。アルバイトをしているのですが、今月は労働時間数が多めだったので所得税を引かれると思います。もちろん週20時間未満を守り、雇用保険等には加入していません。 (1)ハローワークにきちんと申告をしていれば、アルバイト代から所得税が引かれても問題ないですよね。 (2)また、退職した会社と現在のアルバイト先から源泉徴収表をもらって確定申告をしても問題ないですよね。 知恵袋で、所得税が引かれるほどアルバイトをしたり、確定申告をしたりしたら不正受給が発覚するという書き込みを見ました。失業保険受給中のアルバイト代から所得税が引かれることや、確定申告をすることがまずいのではなくて、ハローワークにアルバイト申告していないことがまずいのですよね。
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(1)(2)共に、正しく申告していれば問題ないです。 ご指摘の通り正しく申告しないことが、不正受給です 正しく申告すれば、あとは職安の判断ですから不正受給にはなりません
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