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自動車ディーラー営業職をしております。 残業代についてお尋ねです。 当社は、営業職に残業代は発生しない給与体系になっ…

自動車ディーラー営業職をしております。 残業代についてお尋ねです。 当社は、営業職に残業代は発生しない給与体系になっております。社長曰く、事業場外のみなし労働時間制をとっているからという事ですが、朝は社屋に出社しタイムカード打刻、退社時も社に戻りタイムカードを打刻いたします。 業務は、既存のお客様宅を訪問する作業です。たしかに事業場外の仕事ではありますが、残業代の請求は難しいのでしょうか? 他のディーラーでは残業代が支払われているのに、うちだけ無いのはおかしいと思いご質問させていただきました。 ご教授よろしくお願いいたします。

補足

補足ですが、みなし残業代も1円もありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    みなし労働時間とは、その時間まで仕事をしたとみなす事であり、管理監督者がいなくて勤怠管理が出来ないとか、直行直帰などで勤怠管理が出来ない場合に、その時間まで仕事をしたとみなすことです。みなし労働時間が1日8時間を超えれば、超えた時間は時間外労働時間となりますから、割増賃金が必要です。 出勤をして、業務が終われば帰社をしている。出退勤時にタイムカードを押している。勤怠管理は出来ています。これのどこが、みなし労働か皆目見当もつきません。みなし労働時間は、前期の通り業務が終わる時間まで労働をしたとみなすことです。その業務に必要な時間がどの程度かは、業務に従事する労働者を交えた中で決められることです。 恐らく、労働基準監督署の見解も同様だと思われますが、電話でもかまいませんから見解を確認して下さい。労働基準監督署が、みなし労働時間とならない言えば、残業代の請求方法も教えてくれます。残業代を請求するとなれば、会社と個別労働紛争となります。確固たる意志を持ってやらなければ得るものは無く、失うものだけの結果となります。

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