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5月の半ばからアルバイトを扶養の範囲内で始めます。予定では毎月のアルバイト代が9万程度になるのですが今年はまだバイトを始…

5月の半ばからアルバイトを扶養の範囲内で始めます。予定では毎月のアルバイト代が9万程度になるのですが今年はまだバイトを始めておらず12月で辞める予定なので年間103万に届くことはないと思います。しかしこの場合は毎月8万8千以上を稼ぐので扶養から外れ社会保険にも加入しなければならなくなるのでしょうか。また、103万以内で収まるのなら月何万も稼いでも社会保険には加入しなくて済むのでしょうか。よろしければ教えていただけると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    扶養には税法上の扶養と健康保険(社会保険)の扶養があります。 税法上の扶養は年収103万円以下で、月収は問われません。 ですが103万円を1円でも超えると、扶養している人の税金が安くならなくなります。 それに対して、健康保険の扶養は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 103万は関係ありません。 月収108,333円を超えて働くのであれば、扶養から抜けてご自身で国民健康保険に加入することになります。 労働時間によっては会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならなくなります。 >しかしこの場合は毎月8万8千以上を稼ぐので扶養から外れ社会保険にも加入しなければならなくなるのでしょうか。 社会保険加入条件は以下のどちらかを満たすと加入です。 8万8千というのは短時間労働者の社会保険加入条件の内の一つです。 その他の条件を満たすかどうかで加入となります。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で、正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が一年以上の見込み 学生ではない 従業員が501名以上の企業 (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) 「今年はまだバイトを始めておらず12月で辞める予定」とのことですが、勤務先で12月までの契約というのなら雇用期間は一年以上の見込みではありませんが、特に期間の定めがない状態で12月で辞めるという場合は、雇用期間が一年以上の見込みになってしまいます。 >また、103万以内で収まるのなら月何万も稼いでも社会保険には加入しなくて済むのでしょうか。 まずは、労働時間で社会保険加入条件を満たさないことです。 そして社会保険加入条件だけの会社だったら、月収108,333円以下になるようにします。 短時間労働者が社会保険加入できる会社で普通に働くと加入条件を満たしてしまうのなら、月収88,000円未満か週の所定労働時間を20時間未満にするようにします。

  • 年間の給与の合計の総額が103万円以内なら所得税なりしはらわなくていいので、103万を超えなければ問題ないです。 条件によっては、130万以下でも不要には入れます。 なので、一か月に103万儲けて、その後年間を通して収入がないなら、問題ありません。 社会保険に入るかどうかは、個人の自由なので、103万円以内の収入でもはいれます。

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