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労働組合のある会社に勤務している方に質問です。 現在、年次有休休暇をまったく取らないで、勤務をしていたら、組合側から取…

労働組合のある会社に勤務している方に質問です。 現在、年次有休休暇をまったく取らないで、勤務をしていたら、組合側から取るようにと言われますか?

補足

すみません。質問の言葉が足りなかったので、補足させていただきます。 年休がとれないのではなくて、必要がないかあるいはとりたくないかの理由で利用しなかった場合において、組合側から指摘されるかという質問です。昔は、組合が効いていた企業では、とらないと指摘されたようなので、現在ではどうなのか質問させていただきました。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    会社にもよりますが有休取得推進に力を入れる組合ならば現在の取得日数を本人に見せて取得するように指示があります。 むしろ管理監督者の方にその従業員が有休を取らない理由を聞いてきます。その結果人数が足りないのであれば人員の適正配置を会社に求める、本人に取る意思がないのであれば本人を指導するなど理由に応じた対応をします。 特に今年からは有休取得義務化があり5日以上取らせなければ罰金なので組合が管理職を指導して管理職から何らかの指導を受ける事になります。

  • 組合側からは、言われませんですが労働組合をつくってからとりやすくなりました。 労働組合がないと平気で拒否してきました。しかし労働組合をつくってからとりやすくなりました。 しかし自分から有休は、申請するものです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 年次有給休暇は、会社や組合でなく労働者本人が管理する制度です。 が、本年4月から制度が変わり、10日以上を付与される方は、強制的に5日を取得せよと指定されます。 組合とは別問題になります。

  • いくつかの会社を経験してるが、有休を取るように言われたのは上場している大手。 地元の中小は労働組合あるが、会社からは絶対有休の話しはない。こっちから言うとしぶしぶ許可する。

    ID非表示さん

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