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任意継続掛け金の保険料について。 3月31日をもって退職し、4月1日から健康保険を任意継続に切り替えました。 その保…

任意継続掛け金の保険料について。 3月31日をもって退職し、4月1日から健康保険を任意継続に切り替えました。 その保険料についてですが、月ごとに納めることになっており、毎月18,999円×12ヵ月分(2019年4月〜2020年3月)の納付書が届きました。 この金額は、昨年度の給与で決まるということですが、2018年9月より退職の日まで休職しており、基本給の6割を給与としてもらっておりました。 休職するまでは、額面で30万前後、休職中は額面で20万円前後の給与をもらっていたのですがそれに対しての今年度の保険料の金額大きいような気がしまして、質問させていただきました。 2018年9月から休職し給与が下がったため、今年度の9月から保険料も下がるということはないのでしょうか?1年間分まとめて合算して、算出されているのでしょうか? 適正な金額かどうか、大体で良いのでわかる方がいらっしゃいましたら、お教えください。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「この金額は、昨年度の給与で決まるということですが」 いいえ違います。昨年の給与(正しくは所得)できまるのは国民健康保険の保険料です。 任意継続時の保険料は退職時の標準報酬月額で決まります。 退職後は会社負担分も納付することになりますから、退職時に毎月納めていた健康保険料の2倍あるいはそれ以上となります(ただし健康保険組合ごとの上限があります)。 健康保険料は加入する健康保険組合ごとにより違いますので、正しいかどうかまでは分かりません。しかし、退職時の給与が20万円で、月18,999円ですから標準報酬月額が20万円とすると保険料率は9.5%になります。決して異常な値ではありません。

  • 昨年9月の定期改訂された金額の2倍を払う。 休職中の減給は関係ない。

  • 〉この金額は、昨年度の給与で決まるということですが 違います。4~6月に支給された給与の平均額に基づくランクによります。 健康保険・厚生年金保険は、年1回改定されるのが原則です。 毎年、4~6月に支給された給与の平均額によりランク(等級)を決定し、その等級に相当する保険料が、9月~翌年8月の保険料(10月徴収分~9月徴収分)となります。 任意継続の場合は、退職時の等級がそのまま脱退のときまで適用されます。 健康保険料の表は、あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)のサイトにあるでしょう。 参考までに全国健康保険協会の場合 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou4gatukara 〉基本給の6割を給与としてもらっておりました。 それは「給与」ではなく「傷病手当金」だったのでは?

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