解決済み
失業保険を受給中のアルバイトについて アルバイトをするとその日の基本手当ては後回しで受給できると聞いたのですがこのような感じに貰えるのでしょうか? 例えば、1日バイトをした場合収入はアルバイト収入とその日の日額基本手当が後日に振り込まれて、最終的に両方の収入を得られるのでしょうか?アドバイスお願いします。
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1日バイトした日は、失業認定日と呼ばれる指定日にハローワークに出向いた際にアルバイトした日としての申告をして、その日の給付日数は後日に持ち越され、バイトしなかった総日数分の金額が後日振り込まれる、ということです。 最終的に両方の収入を得られるわけではないものの、バイトした日は給付日数が消化されないのです。 ただし! *週20時間を超えるアルバイトを30日を超えて続けると、就業状態になって失業のお手当が凍結扱いになる *週20時間に満たなくても、そのアルバイトのために就職活動を抑制させている、「就職サポートのためのアルバイト」でなく「アルバイト継続のための就職活動」になっている状況とみなされた場合、認定日に相応の警告を受けることになりますからご注意を…
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