解決済み
失業保険について教えていただきたいです。 4月10日付で退職したのですが 給料が翌々月支払いの会社だったため 離職票も5月末に送付します と担当者から言われてしまいました。 少しでも早く失業保険を受けられないかと ハローワークに電話したところ 離職票がなくても 他の書類が揃っていれば仮の手続きができ 後で離職票を提出すればいいとのことで 今現在他の書類を集めています。 そこでお伺いしたいのですが 雇用保険資格喪失証明書と 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 雇用保険被保険者証 は同じもののことを指すのでしょうか? (マイナンバーカード・免許証・印鑑・証明写真2枚・通帳は用意できています) 誰かご存知の方教えていただきたいです。
丁寧なご説明ありがとうございます。 離職票を来月末に受け取る予定なので、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は発行されないということなんですね。 雇用保険被保険者証は会社に発行してもらったものですので、雇用保険被保険者証とマイナンバーカード・免許証・印鑑・証明写真二枚・通帳を持ってハローワークに行けば離職票がなくても借りの手続きができるという理解で大丈夫でしょうか?
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失業保険の申請をするのであれば、雇用保険被保険者証があればOKと思います。但し、勤めていた会社が発行したものかどうかは、文面ではよく分かりません。 取り敢えず、雇用保険被保険者番号があれば、手続き可能と思います。 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、離職票が発行される場合には、発行されません。下記を参照下さい。 又、雇用保険資格喪失証明書は、健康保険資格喪失証明書の間違いではないですか? ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは、雇用保険の資格が喪失されたことを証明する書類のこと ・離職票1、2を受け取る場合は発行されない ・離職票と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のどちらが必要なのか、退職前に会社に伝えておく
上の二枚はA4サイズで複写で一枚ですが、資格者証はA4を四枚に切ったような横長のようし
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