試用期間とはいえ採用した以上、正当な理由がなければ解雇できないのが決まりです。 正当な理由としては、会社の著しい経営不振や経歴詐称、無断欠勤を繰り返す、業務に必要な技能が著しく不足している状況などが考えられます。 原則的には30日前の解雇予告か解雇予告手当の支払いが必要ですが、試用期間が始まってから14日以内なら例外です。
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