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有給休暇の扱いについて、ぜひ詳しい方教えて下さい。私は中小の運送会社で大型トラックのドライバーをしております。建前上、会…

有給休暇の扱いについて、ぜひ詳しい方教えて下さい。私は中小の運送会社で大型トラックのドライバーをしております。建前上、会社の出勤カレンダーがあり、月に8日〜9日公休日になっています。ただ、私達ドライバーは拘束時間ベース勤務管理されていて、拘束時間が長い月には休みが増えたり、拘束時間が少ない月には休みが少なかったりします。ただ、会社が定めたカレンダーの公休の日数に達することはまずありません。平均すると休みは月に6日〜7日です。今回、仕事中に体を痛め、暫く会社を休んでいます。労災申請も考えましたが、この際、有給休暇が消化できるなら、有給を使いたいのですが、公休日を過ぎた分しか有給は入れられないと言うのが会社の見解でした。しかし、実際にはインフルエンザなどで、公休未満でも有給を入れてもらった同僚もいます。有給の扱いがとにかく曖昧なのです。また、今年から始まった有給の最低5日の取得義務の分も、事前に申請した分に限り、事後申請は認められないとの事。私は、出来れば休んだ初日から全部有給の扱いにして欲しいのですが、これは不可能ですか?また、有給を入れてくれないなら、労災申請するみたいな交渉はかえって不利になりますか?詳しい方、ご意見お聞かせください。宜しくお願いします。

補足

皆様、ご回答ありがとうございます。今月から始まった有給休暇の最低5日の消化義務は、事前申請した分に限り、事後申請は認められないと言うのは本当ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労災は、仕事中の災害が対象です。 労災を扱ってる病院で診察を受け、会社を経由しないで直接診断書を添えて申請します。https://www.rousai-ric.or.jp/ 会社が手続きすると言うならして貰いましょう。 年次有給休暇は、労働日に取得します。休日をさらに休日にすることは不可能です。会社の回答は妨害でしかありません。

  • まず、問題点は(理解不足かもしれないが)有休届の後出は有休の適用になりません、有休はまず、期日を指定して(有休の時季指定権)届を出すものですからね ただ、企業が認めれば、法的には詳しく規定がありませんので可能とはなりますので一度会社と相談してください 労災との天秤は、労災が認められたら可能ですね これも後から、労災ですっていうのは難しいとは思いますが 貴方の会社は、年間の変形労働時間制をとってる可能性はありますね

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  • 公休の日数が定められているのであれば、公休の日数が減らない範囲でなら有給は使用できます。 例:月30日、公休8日なら出勤日数は22日ですので、MAX22日使用出来ます。 逆に、21日出勤した後で3日有給を使用しようとしても、公休日が6日になってしまうので、有給は1日しか使用出来ません。 有給を入れてくれないなら>業務中でのケガによるものは労災です。そういう交渉をすること自体が違法です。

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  • 就業規則を確認してみてください。 インフルみたいな感じにはなりません。 もっている有休があるなら使えます。

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