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離職票の手続きはマイナンバーなしでできますよね?

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    可能です それから マイナンバー通知カードを紛失したら紛失届を出して再発行申請をしないのが賢いです。 マイナンバー通知カードを再発行するなど余計な法的義務を抱えるだけですね テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 法令上の話をすると 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (もっとも全て無視しても罰則はありません) 第七条 4 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。 5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。 6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 7 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 ///////////////// 法律の条文をよく読むとわかりますが 「通知カードの交付を受けている者は」 という文言が入っていますよね。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 には 第七条で 「通知カードの交付を受けている者は」~ 「しなければならない」 という文章が複数存在して 更に第十七条 で「個人番号カードの交付を受けている者は」「しなければならない」 という文章が複数存在します つまり マイナンバー通知カード交付を受けていたり マイナンバーカードを受け取っている人は それだけで 法的義務が増えてしまっているのです。 だから マイナンバー通知カードを受け取り拒否や返送の方がメリットがあると言われているのです 住民基本台帳の記載事項に変更がある場合や(住所移転等を含む)、紛失、婚姻などをすると マイナンバー通知カードやマイナンバーカードの記載内容を変更するので持参する義務を負います。マイナンバー通知カードを受け取っていなけばこの法的義務が消えます。 問題なのはマイナンバー通知カードやマイナンバーカードを受け取ることによる「今現在の義務」ではなくて「将来追加される恐れのある義務」です。 新たに追加される義務が何になるか不透明ですが、かの住基ネットの時ですら表向き「地方自治体の専用回線で国は全然関与しない」と言いながら住基カードに従来の住所氏名生年月日以外に財産や病歴や海外渡航歴など10以上の項目を組み込む計画を極秘裏に進めていて後になって発覚しました。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html ↑の④参照 従ってマイナンバー通知カードを受け取ることで今法律に定められていること以外の地雷(隠れ義務)がある可能性も否定できません。 将来はこのようなことから マイナンバー通知カードを受け取った人とそうでない人で大きな開きが出てくる可能性があります。 従って マイナンバー通知カードを再発行しないで紛失届を出すか返送手続きを取り、 マイナンバー通知カードを持っていない状況を役所に認識させて 後で放置する方が 質問者様にもメリットになるのです。 自分のマイナンバーを知るなら それこそ マイナンバ通知カードでなく住民票の取得で知ることができます

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