解決済み
新規制は、残業時間の上限を原則「月45時間、年360時間」とし、繁忙時などの特例で年6カ月まで月45時間超えを認める。このような記事を見たのですけど、この新規制では、会社は月45時間までの残業代は払わなくてもいいってことなんですか?? 自分の会社でも最近、新規制とおなじようように?? 月の残業時間は45時間程度と就業規則が改訂されました・・・ なので自分の会社では、45時間までの残業代は支払われません(≧∇≦*)
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この上限は新たな上限ではなく、以前からあったものです。その制限を法律に格上げし違反には罰則を科すこととなりました。 月45時間、年360時間までの残業を「限度時間」と呼びます。従ってこれも残業時間なので当然に割増賃金の対象となります。
法定労働時間を超過しての残業は、月間45時間まで、年間では360時間までが、36協定を結ばなきゃ出来ませんよと言うことです。 繁忙時の6ヶ月云々は特別条項付きでなきゃ駄目ですよは、これまでと同じです。 法定労働時間を超過しての就労は時間外労働となり、1時間当たり25%以上の割り増で支給が法律です。 就業規則は、45時間まで残業することがあると改定されたんでしょう。 残業して残業代は支給せず何て書くはずが無いです。 書いたら労基署から突き返され書き直しを命じられます。
それは、違います。明らかに会社のごまかしつまり違法行為です。 残業代の記録は、残業代アプリを利用してください。 労働基準監督署に申告してください。 根本的に改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
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