解決済み
土曜がなんの意味かはわかりませんが 休日労働を含まない月45時間です。 がしかし、超えてはならない訳ではありません。 下記の条件を満たしていれば超えても問題になりません。 1.休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で 80 時間以内 2.休日労働を含み、単月で 100 時間未満 3.原則である月 45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は 42 時間)の時間外労働を上回る回数は、年6回まで
もちろんです。 労働基準法では、1日8時間、週40時間、週1日休みです。 それ以上働かせには残業の協定と残業割増賃金が必要です。 よって1日八時間の場合は、金曜日まででそれ以上又は深夜は、残業になります。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8
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