解決済み
【失業保険・国民健康保険軽減までのアルバイトについて】 ご覧いただきありがとうございます。 今年の3/31日付で正社員を自己退職し、4月以降は無収入になります。 そのため、失業保険を受けてゆっくりアルバイト(週20時間未満)をしながらゆっくり仕事を探そうと思っている者です。 私の場合は失業保険仮手続き(離職票の発送が15日ごろになるそうなので)ができるのが一番早くて早くて4月12日だそうです。その日から7日間の待機期間を経て、失業保険の給付制限開始日が19日からになります。 ↑ここまではハローワークに直接聞いたので確実なのですが…。 現在週2、3回で3時間程度のアルバイトの結果待ちをしているところです。向こうには19日から仕事ができますと話しているので、大丈夫かなと思うのですが。 問題はこちらで、他に登録制の単発バイト(1日2、3時間程度)を受けようと思っています。もちろん待機期間には仕事を入れないつもりですが、失業保険仮手続きをする12日までの稼ぎができればと考えています。 ①仮手続きを含め、失業保険保険の手続きをする日まではアルバイトの制限はないと聞いたのですが本当でしょうか? ②職場から退職証明書(おそらく10日ごろ)が届いたら、役所で年金免除・国民健康保険軽減の申請をしようと思うのですが、申請までにほんの少しでも働いてしまうと額が変わったり受けてもらえなったりするのでしょうか? ③失業保険手続き・年金免除国民健康保険軽減全てにおいて、7日間の待機期間中は全く単発の仕事が入っていなかったとしても、登録している状態はいけないのでしょうか?(今受けているバイトが落ちてしまったら、登録制バイトでまた稼ぎたいと思っているので) 生活費の足しにする程度なのでバイト浸けにするつもりもなく、仕事を探す意思はあるのですが、三ヶ月の給付制限の間が無収入なのはきついです。 職業訓練校も調べたのですが、自分が受けたいと思うコースはまだ先の時期なので…。 ご存じの方がいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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①ないです。 ②国民年金は一律額です。 国民健康保険は、前年の所得から計算されます。 なので、2019年の収入は含まれません。 ③登録自体は問題ないです。働いて収入が発生したかどうかです。 また、個人的には国民年金の免除はお勧めしません。 単純に、将来受け取れる年金額が減るからです。 多分、役所の人にも言われると思います。 できる限り納付はした方がいいかと。
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