解決済み
派遣で仕事を始めて数日ですが諸事情により辞めることになりました。派遣先との話し合いもあるため離職日はまだ確定していません。 派遣会社の担当者に聞いたところ、まだ社会保険の手続きは完了していないと思うと言われました。休み明けに確認しないとはっきり分からないそうです。 もともと失業保険の給付制限中に就職が決まったのですが、調べたところ、就職してすぐの退職だと再度受給資格を受けることが出来るとありました。 離職したら再度ハローワークに行って失業保険の再開の手続きをしてこようと思います。 そこで質問なんですが、その手続きの際に持参する書類として、雇用保険資格取得していない場合は離職状況報告書が必要とありましたが、社会保険の手続き完了前に辞めた場合でもこれは必要なのでしょうか?ちなみに再就職手当申請の書類はまだ提出前だったので、雇用保険受給資格者証は手元にあります。
離職状況報告書は社会保険に加入しないパートやアルバイトなどの人が必要なのかなという認識ですが、違いますでしょうか?
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補足にご記載の認識で正しいです。 早期退職の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの手続きが完了していないケースは発生します。 しかし、それは加入しなかったというわけではなく、資格取得日(入社日)から資格喪失日(離職日の翌日)まではその会社で社会保険に加入していたものであり、事後的にでも必ずその処理はしなければなりません。 > 雇用保険資格取得していない場合は離職状況報告書が必要とありましたが、社会保険の手続き完了前に辞めた場合でもこれは必要なのでしょうか? ご質問者様の場合、「雇用保険資格を取得していない」のではなく、「取得しているけどその手続き・処理が完了していない」だけなので、離職状況報告書は不要です。 そして離職票などほかの必要書類は会社に作成してもらってください。
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