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内定辞退における損害賠償請求について。

内定辞退における損害賠償請求について。この度、4月1日より入社の契約を会社Aとしました。 しかし、本日3月8日に会社Bにおいても内定をいただきました。 どちらに入社するか迷っており、3月19日に会社Bの内定者説明会があるということで、 それを受けてから決めようと思っているのですが、 そうすると内定辞退がどちらも入社二週間前を過ぎそうです。 この場合、訴訟されることはありえるでしょうか?

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954閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    内定取り消しの可能性はあるでしょう

    vnk********さん

  • すごく誠意がないですね。 自分のことだけ考えて他はいくら困っても問題なしですか? 会社Bに行くのはいいですが、わかった時点でAに連絡すべきだと思います。 そろそろ入社のための手続きなどが開始される頃だと思うので、今辞退すればそれほど迷惑はかけないかもしれません。 誠意のない辞退の仕方をして悪評が流れる方がよっぽど損だと思います。

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    nob********さん

  • 可能性ならないとは言えない ただ、提訴しても裁判所で受理はしないと思うけど。

    zkv********さん

  • 可能性の否定はできません。

    なるほど:1

    非公開さん

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