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今度社内の会議で、4月から始まる(今後始まる予定も含めて)「働き方改革」について20分程度ガイダンスをすることになりまし…

今度社内の会議で、4月から始まる(今後始まる予定も含めて)「働き方改革」について20分程度ガイダンスをすることになりました。そこで、残業時間の上限および罰則が新たに設けられたり、その他のことも施行されるものが あると思います。 どういった項目を説明すべきか、また何か参考になる資料などがありましたら、アドバイスを いただきたいと思います。

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too********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社内ガイダンス、大変重要なお仕事ですね。 おっしゃる通り、残業時間=法定時間外労働の上限規制とそれに違反した場合の罰則の新設は、最も大きな働き方改革の目玉です。 その詳細やその他の改革にも重要なものがあります。主なものと詳細な情報を入手出来るWEbサイトをご紹介します。 まず、あなたのお勤めの会社は下記の表に該当する規模でしょうか。 小売業 資本金又は出資金の総額5000万円以下、常時使用する労働者50人以下 サービス業 資本金又は出資金の総額5000万円以下、常時使用する労働者100人以下 卸売業 資本金又は出資金の総額1億円以下、常時使用する労働者100人以下 その他 資本金又は出資金の総額3億円以下、常時使用する労働者300人以下 この規模に該当するなら「中小企業」、この規模より大きいなら「大企業」と分類されます。 中小企業と大企業では働き方改革関連法の施行日が異なります。 まずは施行日が迫っている項目から、社内で説明、取り組み開始が順当でしょう。 【労働基準法】 時間外労働の上限規制 大企業今年4月1日、 中小企業2020年4月1日 上限規制猶予措置(自動車運転、建設業等)廃止 大企業・中小ともに2024年4月1日 年次有給休暇5日指定付与義務化 高度プロフェッショナル制度 フレックスタイム制改正 大企業。中小ともに今年4月1日 中小企業の月60時間超時間外割増賃金率50%以上の猶予措置廃止 2023年4月1日 【労働時間設定改善法】 勤務時間インターバル制度の努力義務 今年4月1日 【労働安全衛生法】 医師の面接指導制度の充実 産業医、産業保健機能強化 今年4月1日 【短時間・有期雇用者の雇用管理改善法】 同一労働同一賃金 大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日 【労働者派遣法】 2020年4月1日 時間外労働の上限規制については、中小企業は来年4月1日施行となっていますが、今から準備しておくことが肝要と思います。時間外労働がある企業が圧倒的に多いからです。避けられないのです。付随して就業規則や36協定の改定を行わなければなりませんので、相当の準備期間と作業が必要です。 年次有給休暇の5日指定付与義務化についても社内制度の構築が急がれますので、すぐにでも取り組む必要があります。これも要件を満たした従業員に有給を与えないときは、会社に対し罰則が設けられていますので、注意が必要です。 参考となる資料は、厚生労働省の特設サイトがわかりやすいと思います。 この他にも沢山あるのですが、情報が多すぎても混乱するだけですので、わかりやすいものをご紹介します。 厚生労働省「働き方改革支援サイト」https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

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