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扶養控除について:今年8月より午前中の3時間のパート以外に午後から4時間のパートを始めました。去年は年収103万円以内に…

扶養控除について:今年8月より午前中の3時間のパート以外に午後から4時間のパートを始めました。去年は年収103万円以内になるよう調整しておりましたが、今年は難しいようです。計算すると、収入が月13万ほどになってしまうのですが、そうなると主人の扶養を抜けなければならないのでしょうか? ただ午前のパートも午後のパートも保険に入る事はできないようです。そうなると、国民保険に入る事になるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    短時間のバイトをいくつも掛け持ちした状態ではどちらでも社会保険に加入させてもらえる条件にならないですよね。 (社員の4分の3以上の時間にはなりませんから) かといって保険の被扶養者にもなれませんから、国民健康保険と国民年金ということになってしまいますよね。 収入少ない人はできることならどちらかで長く働いたほうが保険料も安く済むし、移動の時間もないので良いと思います。 扶養控除(正しくは配偶者控除です)というのはご主人が受けられる税金の控除のことですのであなたの健康保険の加入とは直接関係ないですが、 ご主人が配偶者控除を受けられない状態(103万超)を普通税金の扶養ではいられないというでしょうね。 保険の被扶養者でいられないのは130万以上でそれ以下なら国民健康保険に入る必要や国民年金保険料をあなたが納める必要もないでしょうが、 13万もらうと結局こちらにも引っかかってしまいますね。

  • 税の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とがごっちゃになっていますが。 〉収入が月13万ほどになってしまう 掛け持ちを始めた時点で健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者でなくなりますね。 国民健康保険(←「国民保険」ではない)に加入し、国民年金保険料を払うことになります。

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