国家公務員(自衛官)の不倫相手に慰謝料請求した者です。 上司を呼びつけ相手の処分について聞きました。 懲戒処分の基準で「私的行為に関する違反」の中の「私行上の非行」に抵触する可能性があるとのことです。 その既定の詳細で 1.「過度の飲酒、賭博、破廉恥行為により公務員としての品位を傷つけ又は威信を失堕するような場合」 2.「通常の者が性的な嫌悪感や羞恥心を抱き性秩序を乱すような行為」 とあり、公務員としての威信失堕行為の程度の大きさにより重大なもの、軽微なものに分類されるみたいです。 その不倫相手は、営外居住禁止の処分がなされ、その後異動しました。 地方公務員はその限りではないと思いますが、いずれにせよ一般人からクレームがあれば聞き取りを行い、軽微な処分は受ける可能性はあると思います。
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自治体にもよりますが、馴れ合い体質の自治体なら実質お咎めなしというケースも無くはありませんが、普通の会社員より裁判沙汰を恐れるケースが多い為、それ相応の処分があるのでしょう。
風紀を乱したなどがどのように 評価されるかだと思いますが 査定や昇給等に影響するか否かは 内容次第だと思います。 これが世の中に知れ渡り裁判沙汰になれば 確実に何らかの処分はあると思います。
やってる最中の動画や写真がネットに出回り ◯◯の公務員不倫真っ最中❗と話題になったらクビやろうけどね
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