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NPO法人が経営している学童保育所の税金関係について

NPO法人が経営している学童保育所の税金関係について学童でアルバイトを始めたのですが、 労働契約書を交わしていない 扶養控除申請書の提出も求められていない という点で不安があります。 こうなると、自分で確定申告をしなければならないと言う事でしょうか。 今まで、普通の株式会社でのアルバイト(飲食店や小売店)でしかバイトをしたことがないので、NPO法人ではこれが普通なのか、異常なのかを判断していただきたいです。 また、 6時間や8時間勤務しても明確な休憩がない 時給が決まっていない(時給を尋ねたら「決まっていない」と言われました) という点も、労働基準法に違反していると思うのですが、NPO法人だと許されるのでしょうか。 休憩の件は、私より先にアルバイトをしていた友人から聞きました。(私は友人の紹介という形で入りました) 給与の件については、私の想像ですが、もしかすると給与としてではなく寸志として渡しているのでは?と考えています。 寸志だと所得税がかからないから、年末調整ではなく貰った側に確定申告をさせる、という話をネットで拾い読みしました。http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100183/p28235.html#11 次の出勤が月曜日になってしまうので、出勤したら訊く予定ではありますが、不安なまま週末を過ごしたくないので質問させていただきます。 ご回答よろしくお願い致します。

補足

労働の契約書というのは、雇用契約書の事です。 それ以外にも説明不足感が否めないというか、時給も知らなければ、給与が何日締めで何日支払かも言われてないのです。 普通は採用された後にオリエンテーションなり、最初の出勤の日の始めの1時間くらいを使ってそういう事や守秘義務などが書かれている雇用契約書にサインしたりすると思うのですが…… 今までのアルバイトではどこでも「最初の日に通帳と印鑑持ってきてね」と言われていたので、このような対応は初めてです。 仕事内容的には続けたいですが、何か法律に違反していたり不味い事があるのでしたら考えなければ、と思います。 NPO法人と普通の株式会社とで、アルバイト従業員を雇う際の法律的な縛りが変わったりするのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    自分で確定申告をしなければならないと言う事でしょうか。 >その収入がお給料であるか ないかで決まります。 収入がお給料であれば 源泉徴収もありますし 年末調整も行われますが そうでない場合は ご自身で確定申告することになります。

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