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労働契約法では、客観的合理的な理由がない、使用者による労働者の 解雇は無効とされていますが、実際は、そのための裁判や弁…

労働契約法では、客観的合理的な理由がない、使用者による労働者の 解雇は無効とされていますが、実際は、そのための裁判や弁護士費用 などが多額に掛かるため、もし不当に解雇させられても、労働者側は結局泣き寝入りするしかないのですよね? また、労働契約法に罰則がないことも考えれば、この規定は、あって ないようなものなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇が無効になれば、解雇を告げられていた日から使用者の都合で働く事を拒否していたことになりますから、その間の給料を受け取ることができます。 裁判に勝てば裁判費用は使用者側の負担にできますし、弁護士費用は上記の給料の一部で済みますから泣き寝入りということはありませんよ。むしろ、働いていない期間についてまとまったお金が入ることもあります。

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