解決済み
個人事業主 の社長ですが 労働契約書とは 労働者と結ぶわけですけれども勝手に社長が書いて結んでも それは契約として成り立つのでしょうか法的に また 労働契約書を作るマニュアルなど 本ネット あるなら教えてください
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原則は労働者自身の署名による契約書の作成となります。 代筆が有効かという点について言えば、労使双方の合意に基づいてどちらかが代筆するのも契約上は有効ですが、事後で「偽造」という疑いをかけられても、代筆の合意を証明できなければ反論することが出来ません。 こういった面倒事を避ける意味でも自署による契約書の作成が必要です。 蛇足では有りますが、契約書を作成しない口頭での雇用契約も法的に有効であり、労働者が労働条件の十分な理解のうえで労働契約を結ぶことが最も重要とされています。 労働契約書の雛形はネットに沢山転がっていますのでそれを参考にしていただきたいのですが、労働契約書や労働条件通知書は就業規則などを基本として、これらの抜粋事項を記載したに過ぎませんので、労働契約書と就業規則などは一体のものとして理解していただきたいと思います。
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