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有給休暇の日数について。 2018年4月に入社しました。 半年後から有給休暇をもらえるとのことで2018年10月…

有給休暇の日数について。 2018年4月に入社しました。 半年後から有給休暇をもらえるとのことで2018年10月から有給休暇を取得出来るようになりました。 日数は一年で10日です。 子供の病気などですでに8日使っています。 2019年4月に新たに10日有給休暇を取得出来るという考えで正しいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇は、通常の労働者の場合、全労働日の8割以上の出勤という条件を満たすと、雇い入れから6ヶ月後に10日付与されます。 その後の1年間に同様に8割以上の出勤率を満たすと、継続勤務1年6ヶ月で11日の付与となります。 法律上は上記となります。

  • 特に会社で決まりがない場合は法定どおりの付与になりますので、質問者さんの場合は毎年10月に有給の付与されます。 従業員が多くなると付与日が従業員によってばらばらだと管理が面倒になるので、一斉に付与している会社もあります。 付与日がどうなっているかは会社にご確認ください。 また、会社によっては「育児休暇」を設けいていることもあります。(休暇の有無、給与の有無は就業規則によります。) 質問者さんは独身なのですか? 婚姻中であれば、子どもには「父母」がいるので「2人で」お互いに融通すればいいのではないでしょうか。

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  • 一般的に1年目は有給休暇を消費しないけどね。

  • 就職して半年後支給されて次の支給は1年半後(つまり2019年10月)になると思います。 どうしても休む必要がある場合には、事前に相談してみても良いと思います。 企業によっては柔軟に対応する事もありますし、子供がいる場合には配慮してくれる企業もあります。 相談しない事には企業側としても何もわからないので、対応のしようがないです。 欠勤扱いになるのか、支給されてない有給の先取りができるのかなどは企業によって変わって来るので、相談するに越した事は無いです。

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