解決済み
パートで勤務しています 労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています 退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました 労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です 今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月 時間給850円→800円 現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失 8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で 2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です) 1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉 会社は辞めろと言ってるわけじゃないから 受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました 会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています 次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです 私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか? 何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと 「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが それも拒否されてます 会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが 私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
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その契約が、自動更新されていくものか、契約の都度、内容を確認して更新していくものなのかによって変わってきます。 そもそも、労働条件は労使間の同意の上で決定されるものです。契約を更新する際に賃金や時間を変更することは可能ですが、それに同意できないのであれば結果的に契約が終わってしまいます。 ①更新の都度契約内容の確認をしている場合 →この場合は、条件の引き下げであなたが合意できなければ、更新はされず、契約不成立になります。この場合は契約期間満了となる為、「自己都合」ということにはなりません。 ②自動更新の場合 →「期間の定めのない労働契約」とみなされる為、あなたが同意できなければ会社からの雇い止め(解雇に類似)となります。 ①でも②でも支給制限はかかりません。ただ、今、すべきことは、今までの労働契約書、更新予定の労働契約書のコピーはとっておくこと。いつ、どのような話をされて、あなたがなんと回答したかのメモを取っておくこと。あなたはきちんと「この条件では更新できません」と意思を表明すること。自動更新の場合でもその期間の契約期間は満了、ということになるので、一応「○月○日までの契約期間を持って退職します」と辞意を表明し、職安で事実を述べ支給制限のかからない形をとってもらうことは可能です。そのためにも、きちんと契約書のコピーをとっておいてください。
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労働条件変更前後の条件が確認できる資料を持参の上、1月以降の契約をしなかった場合の扱いがどうなるかについて、ハローワークの窓口で相談されるのがよろしいと思います。離職後雇用保険給付がされるまでの期間、何日分の給付を受けられるかなど、教えてもらえるはずです。
自己都合でも、給付制限3か月ないのは以下のパターンです。 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、 触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間 延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を 余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離 職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 i) 結婚に伴う住所の変更 ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 iii) 事業所の通勤困難な地への移転 iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に 応じて離職した者等 給料が下がったという理由だけでは厳しいかもしれないです。 次の理由には低下することは分かっているから無理かも・・・ 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
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