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退職届提出後、会社から退職日を早めるように退職届の再提出を求められました。当方が提出した退職届は2019年2月8日に退職…

退職届提出後、会社から退職日を早めるように退職届の再提出を求められました。当方が提出した退職届は2019年2月8日に退職と記載。 会社から再提出の際に指定されている日付は2019年1月28日。急に郵送で会社用フォーマットの退職届の用紙と、退職に当たっての情報漏洩防止の誓約書が急に送られてきてびっくりしました。 すでに2月8日付の退職届は傷病手当の書類とともに提出済み。 傷病手当の書類もまだ会社にあり健保には提出されていないとのこと。(当方のマイナンバーがいるためだと2月14日に上長からLINEで連絡が来ました。) 社会保険などの都合での変更なのかな?とも思ったのですが・・・ 11月後半よりうつ病の診断で休職から退職となりました。 傷病手当の書類もまだ会社にあるため、社会保険等の都合であるなら日付変更で再提出してもいいかなとは思うのですが、何かこちらに不利があるんじゃないかと疑ってしまっています。 12月分の社会保険は現在会社が負担しているため、支給されるであろう傷病手当から差し引いてもらうことになっています。 もう2か月も無給状態で精神的にもつらい状態です。 以下に質問内容をまとめました。 ・再提出する必要性があるのでしょうか? ・退職日は提出した退職届に記載した2月8日付で退職することは可能ですか? ・2月8日付で退職した際と、会社指示の1月28日退職に変更した際のメリット・デメリットはありますか? ・再提出の際に、傷病手当の書類を2月20日までに健保に送らない場合労基と健保側に相談すると一筆したためて送っても良いでしょうか? 会社には人事部や総務がない企業ですので、相談者がまわりにおりません。 どうか、回答者様のお知恵を拝借させてください。おねがいいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >・再提出する必要性があるのでしょうか? 不要です。「こちらの退職日は2月8日としたはずです。なんの権利や法律で1月28日と変更を求めているのか、その根拠を示してください」と郵送を送りましょう。 >・退職日は提出した退職届に記載した2月8日付で退職することは可能ですか? 当たり前です。あなたの意思が折れない限りは。 >・2月8日付で退職した際と、会社指示の1月28日退職に変更した際のメリット・デメリットはありますか? 社会保険の加入期間が1ヶ月短くなります。会社の狙いはこれだけです。保険料負担したくないから。 逆に言えば、あなたのデメリットもまあ、それだけです。雇用保険に関しては、お勤めが1年以上あるなら、さほどデメリットにはならないと思います。 >・再提出の際に、傷病手当の書類を2月20日までに健保に送らない場合労基と健保側に相談すると一筆したためて送っても良いでしょうか? はい、ブラフとしてはそれでもいいでしょう。会社に顧問弁護士でもいてあなたと徹底的に闘う、など以外はそれでも効果はあるかもしれません(※最後を参照)。 それに加えて私が書いた「こちらの退職日は2月8日としたはずです。なんの権利や法律で1月28日と変更を求めているのか、その根拠を示してください」も付け加わると良いでしょう。 また「そんな文章見てない」とか言われないために、少しお金はかかりますが、内容証明郵便にて送るのがよろしいでしょう。 それでも強制的に1月28日にされれば、その内容証明の控えをもって管轄年金事務所に「社会保険喪失日の確認依頼」を申し立ててください。 2~3ヶ月かかりますが、年金事務所から会社に是正をさせる命令を送ることが出来ます。先に会社にも「勝手に変更されたら弁護士と相談の上、年金機構に適応申し立てをしますので」と言っても良いでしょう。 (弁護士なんか頼まなくてもできますが、ブラフで) ちなみに正しく言うと、傷病手当金に関しては、けんぽは相談されてもなにも出来ません。「会社が書いてくれない以上、こちらからはなにも出来ません」という姿勢です。 また退職日の正しさに関しては、労働基準監督署では確認も注意も是正もできません。 このあたり、法律に明るい社労士や弁護士が会社にいると、ブラフは見破られる可能性は大です。

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