解決済み
仕事で有給休暇を取れないようにシフトを組まれ10年勤続しましたが1日も有給休暇使っていないです。他の従業員も同じですが、有給休暇を使いたいです。 会社に言ってもダメそうなのでどこか外部に言いたいのですが、何かいい方法はないでしょうか? 正社員です
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取れないようにとはどういう事でしょうか? シフト制の場合、決められた月の公休日数、連勤日数があるはずです。 決められた公休日数取らずに、有給日を入れたら公休とされますし、連勤日数をオーバーしてら普通の休みとされます。 私もシフト制で毎月希望シフトを提出、それに沿ってシフトが組まれます。 公休は月に最低6日、連勤も6日とされていて、有給取る場合は公休日数を休みとして指定プラス有給で休みたい日も連勤日数に注意して休み希望で指定して別に有給申請書提出で有給となります。 有給も勤務日と数えられるので有給いれて7日となると連勤オーバーなので有給指定した日は普通の休みとされます。 多分有給指定しても公休とされると言うことでしょうけど、公休日数取らずに有給とはなりません。 公休日数、連勤日数を確認して、有給指定してみてください。 シフト制の場合シフト決定後に有給とするのはその日の出勤人数で仕事の段取りしてるので難しいですが、決定前なら、事前に休み予定出勤人数が決まるのでルールさえ間違えなければ有給取りやすいと思います。
改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
シフトを組まれたほうが、年次有給休暇は取得しやすいんです。 法律をよく理解していない質問です。 労働基準法39条を熟読してください。 年次有給休暇は労働日に休暇を取得するから、賃金も支払われる休暇であると言うことで、わざわざ『有給』と、休暇の前に但し書きがあります。 シフト表が出来たら、労働日に指定された日を休暇しますと、届け出るんです。 許可制じゃありません。ですから申請でなく届け出です。 10年選手でしたら、現在40日があります。 上手く会社休日を組み込めば52日を連休できます。 有給休暇の性格を調べようともしない自業自得です。 有給休暇は会社が管理するんでなく、労働者本人が管理する休暇です。 人任せ、流れのままにをやってるから折角の権利を水泡にしています。 〇日から〇日まで有給休暇を取得しますと、会社指定の届書に日にちを書いて届けて下さい。ダメと言われたら、文書で会社印を押した駄目の理由を書いて貰いなさい。そのうえでそれを労基署に持参し、これは合法か違法かをお聞きください。
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