1/30日に退職したのであれば、2月5日までに手続きしないと、被扶養者の届をする前の医療費については負担してくれない場合が多いです。 「明後日に病院に行くのですが、」 であれば、明日中に手続きし、手続きの書類が健康保険組合(協会けんぽであれば年金事務所)に届けば大丈夫ですか、そうでない場合はダメな可能性が高いです。 保険証が届いたときに保険証に書いてある「認定年月日」をみてください。その日以降の受診であれば、7割返還されますし、それより前であれば返還されません。 返還される場合は病院窓口に持って行って窓口で返還してもらうか、病院で断られたら書類で健康保険組合に申請します。 「「健康保険資格証明書」を取得すれば通常通り3割負担で済むのでしょうか?」 健康保険被保険者資格証明書は被扶養者の手続きが済んでからでなければ発行されません。「まだ手続きしていないので」では無理です。 また手続きが済んだ後でも、協会けんぽであれば発行してもらえますが、それ以外の健康保険組合であれば発行してもらえないところもあります。
資格証明書もすぐ発行されればよいですが、間に合わない場合は、10割を負担しておいて、あとから返還請求をすれば7割還ってきます。 病院が返してくれることはあまりないかもしれません。通常は、自分で社会保険の事務所へ請求を掛けます。親切な会社なら、代わりに手続きをしてくれるかもしれません。
健康保険資格証明書の有効期間はたしか20日なので、明後日病院にかかるのであれば3割負担で済みます。 自費で10割負担で診察した場合、保険証を持参する期限が病院によって異なります。 みなさん勘違いしてますが、後日保険証を持ってきて返金する。というのは病院の好意です。あくまでも、診察した時の情報ですから、10割負担です。と言われれば返金はしてもらえません。 殆どの病院は今月中までに持ってきて下さい。と言われるはず。 保険請求するのに月末にしめて翌月10日までに情報を出さないといけないため、保険証がないと患者情報(保険者番号など)のデータが入力できないため、10割負担になってしまいます。 これは病院の話であって、もし返金を断られた場合の方法は保険組合でも手続きはできますが。 病院に確認して、保険証が出来次第でも大丈夫か確認が必要です
「健康保険資格証明書」を取得すれば通常通り3割負担で済むのでしょうか? →そうです。 もしくは、事情を説明して 医療費は後日にしてもらうか。 もしくは、全額自己負担で後日保険証を持参すれば差し引きで戻ってきます。
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