解決済み
会社に対し、有給休暇の買取請求は可能でしょうか。今年4月以降、職員不足の為、有給休暇を希望しても全て公休にされ、1日も取得できない状況です。今後も職員増は期待できず、有給休暇は認められそうにありません。
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退職時に認めるという回答がありますが退職時も原則 買い取り禁止です。 原則というのは有給が取れないなら書類上の退職日を有給消化完了する日に設定して実際の退職日(会社に来なくなる日)からその間で消化することにより実際には買い取ったのと同じ効果になることを指しています。 また有給に関しては会社は拒否権がありません。 あるのは「時季変更権」だけであってこれも変更権で拒否ではありません。 また有給というのは雇用された労働者に認められた権利ですので会社というのはある程度の有給消化の労働者が出る事は想定していなければならずただ単に人がいないという理由ではこの「時季変更権」の行使は乱用となります。 ですので拒否はできませんので有給消化の申請を出します。 拒否されたらいつなら良いか聞きます。 それを答えなければ時季変更権を行使しているとは言えませんから申請した日で強制的に休んでOKです。 これで賃金をカットしたら賃金未払いとなり労基署が動きやすくなります。 そういうことができることを会社に伝えてみれば大抵折れますよ。 争えばほぼ100%会社が負けますから。 もしそれでも認めないなら本当に強制的に有給を取って会社が賃金をカットすれば労基署に言えば良いです。 もしくは労働組合を設立することです。 個人で作るのが分からない場合でも個人でも加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 こちらに加盟(組合費3000円程)すればそれだけで組合員ですから社内にある組合と同等に会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 そこを足がかりに社内にそこの支部として組合を立ち上げることも可能です。 あと労基署は動きますよ。 その動かし方さえ分かっていればですがそういうところもユニオンはよく知っています。 相談だけなら無料ですから相談されるのも良いでしょう。 労基署にいう場合でも適切なアドバイスをくれるでしょう。 また労基署には労働問題に関しては警察と同じ捜査の権利があります。 つまりそれを行使させる方法をユニオンはよく知っています。
公休ではなく欠勤扱いだよね。違反です。有給休暇は与えなくてはいけませんが一人でやると解雇されたり配置転換からやめざる得なくなります。組合に入りやるか、話しを録音してから監督暑に申告してください。
原則は不可能です。 例外として、在職期間中であれば、時効を迎える分については時効となる瞬間に買取ってもらうことが可能です。 でも、他の回答者様の回答にもあるように、買取る義務は会社には無い。 買取ったとしても、金額の定めはないので、1日10円って言われたら、それで納得せざるおえないです。 >給休暇を希望しても全て公休にされ 公休にしろ休めているのでしょ? 質問者様の会社の規定はわかりませんが、有給よりも公休を先に消化する等の規定があるのであれば、 有給が認められない状況ではないかと思うのですが・・・・・。 それに従わざるおえないのでは?
買取を交渉するしかないですね。 労働基準監督署に・・・・と言う方もいらっしゃるが、非現実的です。 労機は驚くほど動きません。 1度現実を見に労機に相談するのも社会勉強としてはいいかもしれませんね 会社も全く有給が消化されていないことには問題意識を持っているはずですから 冒頭のような結論となります。
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