解決済み
妻が正社員からパートタイマーに変わった時の扶養について。お世話になります。現在妻は収入が月18万円ほどで、今年は1月~3月まで働いて4月からパートタイマーに変わり月8万円を稼ぐ予定のようです。 パート先では社会保険の加入条件を満たさないようで、健康保険を私の会社の組合に扶養として加入させたいのです。 ネットで色々拝見しましたが、年130万円の壁と月10万8000円?(すいませんうろ覚えです)の壁があって超えていると扶養を理由とした健康保険組合への加入ができないように感じたました。 妻は1月~3月は月18万円を稼いでいたので加入できないでしょうか? 会社の健康保険組合によって差異はあるでしょうが、平均的にはどんなものでしょうか? あと私たちのような夫婦の場合妻は今後年金は国民年金(現在は厚生年金)に加入することになり、自分で納める形になるのでしょうか? 長々とすいません。会社の事務担当に聞けと言われるかもしれませんが、手続きを円滑に進めたいため予備知識として頭に入れておきたいのです。何卒よろしくお願いいたします。
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一般的には扶養に入った時点から一年間の見込み収入で、年収130万円未満・月収108,333円以下なら扶養になれます。 ですが扶養認定基準の厳しい健康保険組合だと「月収108,333円以下の給与明細が3ヶ月分ないと扶養にできない」ということがあるようです。 そうすると少なくともパートになってから3ヶ月は経たないと扶養にはできないということになります。 扶養になれない期間は国民健康保険に加入することになると思います。 加入する健康保険組合次第なので、最終的には会社の担当者によく確認しなければなりません。 >あと私たちのような夫婦の場合妻は今後年金は国民年金(現在は厚生年金)に加入することになり、自分で納める形になるのでしょうか? 退職日の翌日から扶養になれるのでしたら、奥様は国民年金第三号被保険者になり、保険料がかからなくなります。 (厚生年金は国民年金第二号被保険者) もし一旦国民健康保険に加入しなければならない時は、その間は国民年金第一号被保険者となり、保険料がかかります。 どちらも国民年金ですが、保険料を支払うかどうかの差があります。
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