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職場の労働条件についてです。 私は某社会福祉法人の保育園で保育士をしています。 入社したのはH30年4月です。新卒で…

職場の労働条件についてです。 私は某社会福祉法人の保育園で保育士をしています。 入社したのはH30年4月です。新卒で在学していた専門学校の学校求人で就職しました。今回私がお聞きしたいことは求人と実際の違いについてです。 求人には、 ①基本給+処遇改善手当(1カ月2万円) ②週休二日制、(週40時間土曜含)土曜出勤の場合は平日振休 となっていました。 就職前(3月)に顔合わせということで集まりました。 その日は自己紹介や担任クラス発表や前年度からの引継ぎでした。 その後は何も予定は組まれておらず、3月後半に急にもし来られるならボランティアとして数日来てほしいと言われました。言われた日はすべて行きましたが、環境整備や保育でした。 3月中に30年度の保育準備等の作業はありましたが、雇用関係の話はまったくありませんでした。 そして、4月1日はじめての勤務日で入園式でした。 入園式後、職員全員で昼食をとりました。その時に一人ずつ園長に呼び出されて雇用契約書にサインをしました。氏名、住所、判子です。そこには、基本給等の記載はありますが処遇改善手当等の記載はありませんでした。特に処遇改善手当についての説明もありませんでした。 その後、園内研修という形で勤務体制についての話がありました。その話は、昨年までの勤務体制では勤務時間が足りないという理由で、先ほどの②から平日は絶対出勤で土曜日は隔週短時間出勤(5,7時間勤務)になりました。このとき、はじめて知り前年度からいた職員もはじめて聞いたそうです。 処遇改善手当については、支給されたらまとめて支払いその後の分は給与に乗せて支払いするということで最初は10月頃と聞いていました。それが、11月、12月、1月、、と長引き先日の会議で3月の支給になります。と言われました。しかも、支給額は1カ月5000円と言われました。求人では1カ月2万円となっていたのに急に5千円と減り衝撃でした。同僚の職員が園長に求人では~と聞くと、5千円~2万円になっていたと思う、全額支給されるとはいっていない。とのことだったそうです。しかし、もちろん求人にはしっかり2万円と記載がありその求人の写真もあります。また、事前に処遇改善手当の額変更についての説明はありませんでした。(誰もきいていない) 他にも納得できない部分があり、今年度で退職するのですが正直この処遇改善手当がもらえないと年収が大きく変わり困ります。 処遇改善手当にしろ勤務体制にしろ、事前に説明するべきだし雇用契約の話も3月のうちにする必要があったのではないかと疑問に思います。 そして、大事なのが前年度から園長が変わっていることです。 前年度からいる職員によると、1月の頭に急に園長が変わると言われ副園長になるなら雇うと言われたが退職したそうです。 私が12月に園見学に行った際はまだ前園長でした。 1月の採用試験では新園長(現園長)で、園長が変わることを知ったのはこの時です。 今回お聞きしたいことはこの求人と実際の違いは法的に良いことなのか、また差額分を請求することは可能なのかについてです。 労働基準監督署に問い合わせしようかもおもいますがなかなか踏み出せずにいます。 第三者の方の意見を聞きたいと思い質問しました。 わかりにくい文章ですみません。 お分かりになる方、よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    処遇改善手当(処遇改善手当Ⅱ)は あくまでセミナー受講とかで確認印を貰ってからの話なので 受講単位ゼロの現在の場合は当然ゼロになります これから受講して行けばその手当はついてきます。 そして就職3年目くらいまではせいぜい5000円です それ以降リーダー資格とかで更に資格上乗せをしなければ 上がりません 正直このシステムは土日もセミナー受講しなければいけないので 個人的には糞だと思ってます。 なお処遇改善手当Ⅰは昇給時の補助手当になります。 園長もよく分かってなかったんじゃないですかね このシステム まだこれからシステム統一に向けてうちの地域も 今度研修会がありますので…

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  • 本来は、求人票は、雇用契約になりません! 正式には労働条件明示書になります。 しかし、現実には求人が目安になりますから嘘の求人になりますよね。その場合は、雇用対策法違反にはなりますから監督署ではなくハロワに報告してください。求人を止められるかも知れないです。 しかし雇用契約をするときはっきりいうべきだったと思います。署名捺印してしまったらその契約を認めることになります。 労働基準法違反なら労働基準監督署に申告してください。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 こういうことを改善する道もあります。改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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