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雇用保険の失業給付金をもらうにはどうすればいいですか?受給資格要件はなんですか?教えてください。

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補足

ちなみに受給開始はどれくらいですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。 ②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。 例外 【離職理由が、会社都合等の場合】 ①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。 ②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。 が受給要件です。 受給開始 ハローワークに届出をして、7日間の待機期間を終了した日が起算日になります。 その日から、次の認定日までの日数分×日額を認定後、一週間程度で指定口座へ第一回目の入金となります。 ただ、自己都合の場合は起算日から3ヶ月間の給付制限がかかるので3ヶ月給付制限解除後の認定日から一週間程度での入金になります。

  • ●雇用保険の受給要件 雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。 (1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき (2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 支給開始は特定受給資格者は待期期間満了日の翌日 特定受給資格者でない人は給付制限終了日の翌日です ※「離職理由が会社都合の人は」は間違いですから 気をつけてください

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