1、雇用契約を交わさないのであれば、業務委託です。 部屋を借りようが関係ありません。 2、業務委託の人間が家賃などを支払うのであれば、当然業務委託の経費となります。あなたが家賃を支給するのであれば、あなたの経費。 3、開業届けの住所は納税地です。要は住民票を置いている住所。 借りた部屋が住民票とは異なる場合は、事業所住所欄に記載します。 事業所欄は絶対に記載しなければならない訳ではないけれど、家賃を経費にしてるのに、そこが空欄というのはおかしい。 書いた所で、不利益がある訳でもないから、なぜそこを気にするかが疑問です。
質問者様を委託者、受託する第三者を受託者として回答します。 ①質問者様が家主と契約して借りた部屋を第三者に提供し、ネットショップ運営業務のみ第三者に委託することは可能。第三者にネットショップ運営と作業場所確保を併せて業務委託し、第三者が借りた部屋で作業してもらうことも可能。 ②質問者様が部屋を借りた場合、家主との契約は質問者様が行うため、家賃は質問者様が支払い、質問者様の事業経費として申告する。(委託費用に家賃は含まれない) 第三者が部屋を借りた場合、家主との契約は第三者が行うため、家賃は第三者が支払い、第三者が自分の事業経費として申告する。(家賃が委託費用に含まれるため、質問者様は家賃を経費申告できない) ③開業届の事業所住所は、部屋を質問者様が家主と契約して借りる場合、借りた部屋の住所を事業所住所として届け出可能。ネットショップ運営業務のみ第三者に委託する場合は、質問者様の現住所を事業所住所として届け出る。(第三者が借りた部屋なので事業所住所にできない) なお、受託者に全部任せた方が、運営業務と家賃を分けて考える必要がなく、受託者が好きなようにできると思います。
委託者が開業している時点で運営業務は委託者の仕事です。だからお願いする相手に①賃金を払っているなら委託ではなく雇用、②そうでないなら委託です。 ①なら家賃等は委託者が負担し、②なら受託者の負担です。②の場合、受託者も事業主なので、委託者に①と同等の金額を費用として請求してもいいでしょう。②は受託者も事業所得として確定申告が必要です。 どちらにしても、営業所は借りた部屋です。その住所で納税するのが筋です。
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