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業務委託についてご教授願います。 ①誰かに部屋を借りてネットショップ運営業務をお願いする場合、 それを業務委託と…

業務委託についてご教授願います。 ①誰かに部屋を借りてネットショップ運営業務をお願いする場合、 それを業務委託として契約することは可能なのでしょうか。②可能な場合、部屋を借りて運営してもらう上での家賃など経費等は委託者が納税して良いのでしょうか。 ③上記が問題ないのであれば、委託者が開業届を出す場合の住所地の欄にその借りてもらっている部屋の住所を記載する必要があるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1、雇用契約を交わさないのであれば、業務委託です。 部屋を借りようが関係ありません。 2、業務委託の人間が家賃などを支払うのであれば、当然業務委託の経費となります。あなたが家賃を支給するのであれば、あなたの経費。 3、開業届けの住所は納税地です。要は住民票を置いている住所。 借りた部屋が住民票とは異なる場合は、事業所住所欄に記載します。 事業所欄は絶対に記載しなければならない訳ではないけれど、家賃を経費にしてるのに、そこが空欄というのはおかしい。 書いた所で、不利益がある訳でもないから、なぜそこを気にするかが疑問です。

  • 質問者様を委託者、受託する第三者を受託者として回答します。 ①質問者様が家主と契約して借りた部屋を第三者に提供し、ネットショップ運営業務のみ第三者に委託することは可能。第三者にネットショップ運営と作業場所確保を併せて業務委託し、第三者が借りた部屋で作業してもらうことも可能。 ②質問者様が部屋を借りた場合、家主との契約は質問者様が行うため、家賃は質問者様が支払い、質問者様の事業経費として申告する。(委託費用に家賃は含まれない) 第三者が部屋を借りた場合、家主との契約は第三者が行うため、家賃は第三者が支払い、第三者が自分の事業経費として申告する。(家賃が委託費用に含まれるため、質問者様は家賃を経費申告できない) ③開業届の事業所住所は、部屋を質問者様が家主と契約して借りる場合、借りた部屋の住所を事業所住所として届け出可能。ネットショップ運営業務のみ第三者に委託する場合は、質問者様の現住所を事業所住所として届け出る。(第三者が借りた部屋なので事業所住所にできない) なお、受託者に全部任せた方が、運営業務と家賃を分けて考える必要がなく、受託者が好きなようにできると思います。

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  • 委託者が開業している時点で運営業務は委託者の仕事です。だからお願いする相手に①賃金を払っているなら委託ではなく雇用、②そうでないなら委託です。 ①なら家賃等は委託者が負担し、②なら受託者の負担です。②の場合、受託者も事業主なので、委託者に①と同等の金額を費用として請求してもいいでしょう。②は受託者も事業所得として確定申告が必要です。 どちらにしても、営業所は借りた部屋です。その住所で納税するのが筋です。

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