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有給休暇の義務化についてです。 わが社では、もとより有給休暇は取れないものとの認識でしたが、今回、労基署の指導があった…

有給休暇の義務化についてです。 わが社では、もとより有給休暇は取れないものとの認識でしたが、今回、労基署の指導があったとかで、インフルエンザにかかったら取れる、となってともかく喜んでおりました。が、いざ、そうなったら、公休を消化しないと有休はやれない、と言われて、帳簿上、公休を買い取ってもらってやっと世間並の給料をもらっている正社員は、がっかりしています。このケースからいくと、四月の法改正による義務化は、会社のほうが喜び、社員は給料が減るだけという妙なことになるのでしょうか? できれば、ちゃんとわかってる方のお知恵をお借りしたいです。

補足

とりあえず、社員は「有給休暇」の本来の取り方や意味付けは理解しています。インフルエンザ云々は、一番、身近な例です。もちろん、骨折でも入院でも、長期なら取れたことはあります。ただし、重症の腰痛は、診断書付きでも却下されましたが、、 勤務先は定休日がなく、スタッフは、交代休です。土日休みの方とは休みの感覚は違うかもしれません。制度としては、31日の月は、9日の公休がありますが、会社にとってはそれでは業務が回らず、社員は給料が減る(日給月給なので)ということで、4~5日を会社が公休出勤の形で1.25倍の給料を払う形で続いているようです。つまり、9日休んだ後の分なら、有休扱いできる。これは、昔も今も変わらず、法に則っている、という見解が、先程、また回覧されてきたようです。 この場合、やはり、義務化後は、こちらが金銭的に迷惑する?(無理やり休んで給料が減るだけ)形になりそうで、気になっています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    公休を消化とは公休に休むことでしょうか? そもそも有給休暇は社員の好きな時に申請する権利があり、インフルエンザでないと取れないものでもなく、法律上は休む理由も会社に伝える必要はありません。 ただし繁忙期の人手不足等、正当な理由がある時に限り、会社側はも時季変更権を行使し、有休を使用する日を繁忙期終了後等、申請日に近いにずらす権利があります。 もちろん、一年中人手不足の会社は使えないという事もなく、基本的に人が足りないから増やす必要があるだけで、正当な理由にはなりません。

    4人が参考になると回答しました

  • 会社の公休の規定はどうなってますか。会社カレンダーによるとなっていて、年間休日数は定められていなかったりしませんか。 そうなっていたら、昨年までの流れでは、公休となる日も『出勤日』とされ、その『出勤日』とした日を有給とするということも強引ではありますが、出来てしまいます。

  • 公休と有給休暇は、全く別ものです。 労働基準法では1日8時間、週40時間、週1日休みで、週1日休み以外で休んでも給料が発生するのが有給休暇です。 よって公休を消化しないと有給はやれないというのは次元が違います。公休は、給料が本来発生しません❗ よって公休を買い取る買い取らないは、本来ありません❗ こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 義務化に関しては、無理にでも休ませなければいけないので、公休を優先する事はできません。公休取っても別に有休で休ませなければならないという事です。 結果として、公休だけで終わらせると法を守れないので、公休より優先ないし同列に休ませる事になります。法律を守るんならね。 なお、有休はどんな理由でも休めます。遊びに行きたいだけで構いません。理由を申告する必要もありません。業務上、どうしても休ませられない場合のみ、時季変更ができるだけです。どうしても、という明確な根拠が必要です。 インフルだけ?じゃコレラやチフスはダメなんだ、www もう1回、労基署へ行った方がよろしいかと。

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