解決済み
過去の質問にもあるかも知れませんがお聞きします。私は介護職で、パート扱いの日給月給です。 就業規則では、月の希望休は5日と定められております。 しかし、来月の2月は28日しか無いので勤務表を見ると、希望休は3日しかありませんでした。 また夜勤についてですが、拘束時間は16時間です。 そのうち、休憩時間は4時間となっていますので勤務時間は12時間となっています。 しかし、夜勤1人対応のグループホームなので殆ど休憩もない状態です。 この勤務体制は、労働基準法的にセーフなんでしょうか?
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これだけでは、わからないです 労働基準法では、1日8時間、週40時間、週1日休みです。 因みに休憩も仕事をしていたら休憩になりません❗ それ以上働かせるには残業の協定として36協定が必要で25%以上の割増賃金が必要です。なければ違法です。 私からみたら休憩分の賃金が払われてないということぐらいです。詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
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