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至急。保険証が届く前の退職と医療費について 去年の2月から派遣社員として就業しました。 去年2月~去年1…

至急。保険証が届く前の退職と医療費について 去年の2月から派遣社員として就業しました。 去年2月~去年12月末まで国保加入 就業先が変わり 今年の1/8~社会保険加入 12月の時点で事務より 1/8以降は手元の国民保険証は使えませんので、新しい保険証が届くまで待ってください(待てないなら全額実費で)と言われてました。 給料は日払い&週払いで 雇用保険と社会保険料は引かれてる様です。 1日に4000~5000円引かれています。 給与明細は翌月に届くので不明ですが.. 本題ですが 急病により急な退職をせざるを得ない事になりました。 保険証はいまだに届きません。 質問 ①手元に保険証が届く前の退職となりますが 全額負担した医療費の一部は戻ってきますか? 新しい保険証は届かないと思うのですが その場合病院には何を提出すればいいのでしょうか。 ②医師より休養の指示がでた為また国保に戻るのですが手元にある国民保険証の返却作業をしてまた改めて国保加入手続きをしなくてはなりませんか?(1/8で資格喪失してるので早く返却したかったのですが新しい保険証届いてからにしてくださいと会社から言われていたためまだ手元にあります) ③1/25または1/26で退職扱いとなると思いますが残り数日分の保険料はどうなるのでしょうか.. 会社の人事に聞けばいいのですが、電話も出ず多忙を理由にメールのレスポンスも日を跨いで遅いので困っています 整形外科、心療内科、産婦人科と通院してるためいくら戻ってくるとはいえ全額自己負担が大変です..(更に診断書や就労可能証明書の料金もかさんでいるため..) 本日も受診予定です. 知恵をお貸しください。よろしくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、お願いして、1月31日退職にしてもらいましょう。 1月8日加入ならば、1月26日退職ならば 同月得喪になるので、大損します。 1月分の 健康保険料(社保)は発生します。 また、国保に再加入しますが、1月末は国保のため 国保の保険料も発生します 本来、健康保険は、月末日基準で月末日のところに 1か月分払うルールなのですが、 健康保険(社保)は、資格を取得した月に 脱退した場合、月末日に在籍していなくても、1か月分払う という 同月得喪というルールがあります。 その為、1月分 2重に保険料がかかります できないならば、致し方ありません。 ※ 厚生年金は、同月得喪がなくなったので、 引かれないか、あとで戻ってくるかです それでですが、退職日までに保険証が届かずの場合、 保険証は手にできませんが、 必ず 社会保険資格喪失証を貰います。 これには、 健康保険組合の名前 記号、番号がかいてあります。 これは、かならずコピーをとってください。 その上で、退職日までの医療費については、 この健康保険組合に請求します。 療養費の請求といいます。 保険証があれば、当月内であれば、病院で返してもらえますが 月がかわった、保険証を提示できない場合、病院では返金を 断ります。 その場合は、健康保険組合に請求します。 療養費の請求といいます この療養費の請求書に、記号、番号などが必要ですから コピーをとっておきましょう。 ※ 領収書なども必要です 健康保険組合に連絡して、請求のための書類を送ってもらい 請求してください。 また、国保に再加入する必要があります。 この際にも、資格喪失証は必要です

  • ①療養費の支給申請をその時の保険者にすれば消費税分以外は基本的に戻ってきます。必要なものを指示されますのでそれを病院に伝えてもらってください。 ②一度抜けて再度加入です。本来は資格喪失したものは速やかに返却しなければなりません。逆に国保に入れるまで今の会社の保険証を持っててくださいとは絶対に言わないはずです。 ③日割り計算です。 資格喪失の証明書を今の会社がそくくれれば国保をそのうちに作ることも可能ですが、これが遅い会社があります。 そのため、資格喪失証明を当日もらえない場合何かで代用できないか予め加入する国保に確認してみてください。

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  • 読者として全体的に把握しきれていませんが、 今日は24日なので 先ず、会社から退職証明書など、離職したとが分かる書類を、 直接出向いてでもらってきて、 その書類で国保の窓口で手続きすればすぐ発行してくれはずです。 保険料引き去りとか心配している気持ちも分かりますが、 これを優先させた方がいいのでは。 医療費全額負担した場合は手続きをすれば給付還付されます。

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