解決済み
通勤災害で困っているんですが会社が労災にサインをくれません。労災の書類にサインを下さい。と言ったところ、サインする義務が無いからしない!と言ってきています。 サインがいただけないと給付がもらえません。 歩行にて通勤中に後ろから来た乗用車に右半身を巻き込まれました。 これは通勤災害として認められないのでしょうか? サインする義務は本当にないのでしょうか? 不安でたまりません。よろしく御願いします。
加害者側の保険屋にはすでに請求済みなんですが、最近やたらと強引に打ち切りの話をしてきていまして、弁護士を立てられると不利になるとの話しも聞き、でしたらいっそのこと労災に切り替えたほうがきちんと治療に専念できると思い、労災請求をしたいんです。 会社に監督署の人間が監査に伺いますよ?と言ってみたんですが、「こちらもサインする義務があるか調べてから連絡します」と言っています。
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サインは不必要だと思います。 それより、会社が労災隠しのようにも見えますね! 労災隠しは立派な犯罪であり、罪に問われた場合事業主には罰金刑及び懲役刑が処せられます。 一度会社を脅した上で労働基準監督署に相談してみては? 労災保険料に関しては国があなたを雇用した年月を遡り、会社に一括請求をしますので。
本来、労災申請の請求人は被災者本人にあります。労災保険施行規則では「保険給付を受けるべきものが、事故のためみずから保険給付の申請その他の手続を行うことが困難である場合、事業主はその手続を行うことができるように助力しなければならない。」とし、また「事業主は、保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明しなければならない」(同23条)と定めているように、本人が申請するのを助けなければなりません。したがって、事業主(総務部または人事部)に施行規則を守るよう申し出てください。それでも、助力してくれない時は、所轄の労働基準監督署の労災保険課に被災者本人や家族が代行して、直接、申請するようにしてください。労災保険課で請求用紙に必要事項を記入して提出すると、担当事務官が事業主に出頭を命じて指導にあたります。さらに、事業主は、労働災害で被災労働者が4日以上休業した時は、労働者死傷病報告義務として、遅滞なく、所轄労働基準監督所長に報告書を提出しなければなりません (労働安全衛生規則第97条・労働者私傷病報告)。もし、報告を怠ったときは罰則として50万円以下の罰金が課せられます(同100条の3)。そのことも会社の担当者に確かめることが大切です。
補償は、加害者が持つべきであって、労災基金側は補償しなくて良いからです。 不慮の事故や災害ならば、労働者を守るために通勤災害が適用されますが、 今回の場合は、「原因は運転手」にあります。(加害者の存在)。 あなたの治療費や休業補償は、相手(あるいは相手の保険)によって 支弁されるべきであって、労災側が負担すべきものではありません。 あなたが医者へかかったとき3割負担で、残りの7割は健康保険が負担して くれることでしょう。しかしこれも保険証を使って医者にかかるべきではなく、 10割を相手が負担すべきものです。 加害者がいるかぎり、健康保険組合側には負担すべきいわれはないのです。 (たとえ通勤途上であっても、です) ですから、通勤災害にはなりえないのです。 ※あなたは労災側へ請求するのではなく、加害者側へ請求せねばなりません。
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