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失業保険手当の特定理由離職者にあたるかどうかについて教えて頂きたいです。 現在東北に住んでおり、一昨年(2017年)の…

失業保険手当の特定理由離職者にあたるかどうかについて教えて頂きたいです。 現在東北に住んでおり、一昨年(2017年)の6月から主人が東京へ転勤となりました。私は仕事をすぐに辞める事が出来ず、しばらく単身赴任という形でしたが、この度今年の3月に退職し、私もやっと東京へ引越せることになりました。 失業保険について調べると、配偶者の転勤による退職(通勤困難、別居回避によるもの)は特定理由離職者に当てはまるようなのですが、今回の私のような場合でも当てはまるでしょうか? 私は正社員としての勤務歴5年半、年齢は32歳です。 自己都合での退職扱いになるとばかり思っていたので、もし当てはまるのであれば給付制限もなくなり、給付日数も増えるので大きく違ってくるなと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 特定理由離職者が認められる要件の一つに 「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になったことによって退職した場合」 がありますので、それに該当する可能性があると思います。 最終的にはハローワークの判断となります。 「自己都合での退職扱いになるとばかり」 特定理由離職者も自己都合退職です。ただし正当な理由があると認められたものです。会社都合(解雇、倒産等)による場合の特定受給資格者とは異なります。 従って 「給付日数も増えるので」 所定給付日数は増えません(※)。3か月の給付制限期間が付かない。6か月の被保険者期間でも受給できるという点が異なるだけです。 ※特定理由離職者の内、特定受給資格者の所定給付日数が適用されるのは、期間契約が希望に反して更新されなかった場合に限られます。

  • >一昨年(2017年)の6月から主人が東京へ転勤となりました ・この時に退職したのなら該当する ・>配偶者の転勤による退職(通勤困難、別居回避によるもの) …その時なら、上記に当てはまるでしょ・・そのままですから ・現状なら、該当しないので、自己都合になりますよ

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