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失業保険の受給資格について。HPに、『特定受給資格者については離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上…

失業保険の受給資格について。HPに、『特定受給資格者については離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』とありますが・・・今年の1月から4月まで、失業保険をもらいながら就職活動をし、5月1日から仕事をみつけ働いています。 くくりは契約社員ですが、雇用保険には入ってます。 しかし、ちょうど半年を迎える位の時期に主人の転勤で引越しをすることになりました。 ちなみに予定では12月か1月で、会社在籍期間は7ヶ月くらいになる予定です。 ・・・このような私の場合、特定受給資格者jに該当し、失業保険を再びもらうことは出来るのでしょうか・・・?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1. 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 上記の事柄が認定されるかどうかは安定所の判断によります。

  • 特定受給資格者の範囲のなかの 「正当な理由のある自己都合により離職した者」に該当しますので、 失業保険を再びもらうことは出来ますよ

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