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失業保険の再就職手当について教えて下さい。 内定は決まっています。 1月21日に失業保険の手続きをしたとして、2月1…

失業保険の再就職手当について教えて下さい。 内定は決まっています。 1月21日に失業保険の手続きをしたとして、2月1日からの就業の場合、待機期間が7日を過ぎれば再就職手当はもらえないのでしょうか? 内定が決まった時点でもらえないでしょうか?

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1,469閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業給付の手続き前の内定かどうか 自己都合退職だと給付制限の最初の1月はハローワーク等の紹介かどうか

  • >内定が決まった時点でもらえないでしょうか? 正確には、「その内定先への就職を確定している」場合にもらえなくなり、内定先への就職を決めてなく、求職活動次第では内定先以外の就職も十分あり得る「揺れ動く状態」の場合は話が別なんです。 再就職手当は、「退職→再就職」という事実に対して機械的に発給がなされる制度ではなくて、「失業の状態と求職の意思をハローワークに認めてもらい、失業給付の受給資格を得た人が、その後の求職活動でいち早く再就職先を決めた」場合に、さらに一定の要件をクリアしていることで発給されます。 そのため、「ハローワークへの初期手続きよりも前に次の内定先への就職を決めている」場合には発給の対象から外れてしまうということです。ご了解を…

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    2人が参考になると回答しました

  • ハロワでの手続き前に内定が決まっているのであれば、再就職手当ては貰えません。 失業給付の手続きをせずに、新しい会社に入社した方が良いですね。

    1人が参考になると回答しました

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