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登録販売者の試験に合格し実務経験を積んでいる場合(ドラッグストアに勤務中) 保健所での販売従事登録は必要ですか?

登録販売者の試験に合格し実務経験を積んでいる場合(ドラッグストアに勤務中) 保健所での販売従事登録は必要ですか?登録販売者になるには毎月80時間以上の勤務2年間の経験が必要ですが ドラッグストアに勤務6ヶ月目で販売従事登録が無い場合その6か月は無効なのですか? よろしくおねがいします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >登録販売者になるには毎月80時間以上の勤務2年間の経験が必要 旧のルールはそういうことだったのですが、4年前に制度が変わって次のように改められています。 「販売従事登録後、店舗販売業における管理者・管理代行者あるいは、配置販売業における区域管理者となるには、過去5年間のうち2年間の実務・業務経験が必要です。 それまでの間は、管理者・管理代行者の管理・指導の下でなければ、医薬品の販売はできません。」 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iyaku/tohan-keiken.html つまり、試験に受かって登録を済ませれば登録販売者は名乗れるのですが、2年の実務経験を経るまでは業務上の制約を受け、2年を終えたら晴れて独り立ちだということです。 そのため、現行ルールで登録販売者の名札を付け従事期間をこなしていくには、販売従事登録が必須要件ですが、登録販売者の名札を付けない「一般従事者」として従事期間をこなしていく道もあり、その場合は販売従事登録をしない前提です。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iyaku/0000083577.html 以上から、質問者さんの場合も「一般従事者」としての6か月であれば有効だということになります。 ※実際問題としては、「有資格」と「一般従事」とで待遇が違ってきましょうから、本人の意思で選択するというより、勤務先の意向によって「一般扱いになる」とのイメージですね…

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