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深夜手当についてのご相談です。

深夜手当についてのご相談です。元々17:30~翌08:45(14時間)の夜勤3~4回を含む 月160~170時間労働で 年棒制給与月額40万円ほどでしたが 給与体系が変更され 基本給:23万円 資格給:3万円 役職給:8,000円 加給手当:68,000円 夜勤手当:65,000円 に振り分けられました。 その後職務上、夜勤がなくなってきたので 夜勤手当65,000円がなくなりました。 最近職場の事情で夜勤に復帰しましたが 65,000円の夜勤手当を夜勤専任職の基本出勤日の17日で割られ 夜勤1回3,830円の手当しか支給されなくなってしまいました。 労働基準監督署や弁護士への相談も検討していますが まず、この扱いについてどのように対応すればよいか、労働問題等詳しい方に教えていただきたいです。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    当初年俸制で月額40万円が固定的に支給されていたものを、一部変動可能な手当に変更すること、さらに手当の金額を減額することは、労働条件の不利益変更に該当する可能性があり、当初の月額分の差額請求をすることも可能だと思います。 ただし、一概に労働条件の不利益変更と言い切れるわけではなく、貴方と会社との間の契約関係や、同業者の賃金レベル、他の同僚との相違、変更の合理性、変更にあたっての代替措置の有無など総合的に判断されることとなります。 ご相談にあたっては、雇用契約書や給与明細、これまでの経緯を時系列にまとめたメモなどを持参されると良いでしょう。

  • 違法の可能性があります。時給に換算して夜勤の労働時間と賃金を計算する必要があります。 夜勤3500円なら最低賃金を割ります。 労働基準法では1日8時間、週40時間、週1日休み、それ以上働かせるには36協定という残業の協定が必要です。さらに割増賃金(深夜22時~5時)を25%以上払う必要があります。 まずは、職場で待遇改善が必要です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • そもそも14時間勤務ということから考えないとおかしいよ、目先の金額だけではダメではないかな。 何を言いたいかと言えば正規勤務時間が17時30分からだとすれば8時間とすれば26時30分が定時だとなる、そうなると夜勤勤務であれば26時30分から29時までは深夜残業時間になる。そして29時から32時45分まで違う残業扱いになる。そうすると夜勤一回3830円の算出法も変わってくる。 要は規定の始業時間が変わってくれば計算も違ってくるということ。 終業が08時45分から逆算すれば始業は23時45分で8時間労働(休1H) 始業が22時ならば、定時は07時になる。 ちなみに26時だ32時と書いているのは始業が17時30分だから。

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  • 経緯を無視した上で3,830円が深夜割増賃金だけと考えた場合には、質問文の明細から判断すると概ね妥当な金額だと思います。 ただし、14時間労働なので時間外割増も含めての金額であれば不足が発生します。 給与体系の変更からどれくらい時間が経っているか書かれていませんが、変更時の不利益変更を主張できる可能性がありますし、変更前は年俸制で月額40万円としか決められていなかったのであれば、変更以前について深夜割増賃金の未払いを主張できる可能性もありそうです。

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