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半分以上務めているパート先が「当社に有給休暇はありません」と言うので、それ以上「有給休暇を使って休みたい」と怖くて言えま…

半分以上務めているパート先が「当社に有給休暇はありません」と言うので、それ以上「有給休暇を使って休みたい」と怖くて言えません。労働基準監督署に報告・相談しても私が連絡したのがバレバレになると思います。 すると泣き寝入りしかないのかなとも思います。 法違反の成立で、会社の行政指導の対象となるようですが、会社社長の人格的に考えて密告者はクビにすると思います。 6人程度の小さな会社で、社長は役職名だけの素人同然のような50歳の男の人です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まずは、正直に、有給休暇が無いというのは、労働基準法違反になるので、 労基署へ相談しなければならなくなりますが、良いか聞き直しましょう。 確かに、誰が密告したかはバレるとは思いますが、 それを理由に、解雇を行ってくるようであれば、不当解雇で争う事も可能です。 また、労基署へ相談した事を理由に、解雇した場合にも不当解雇にあたります。 不当解雇で争って、勝訴すれば、その期間の分の賃金は、全額会社は払う義務が生じます。 社長含めて6人という事であれば、少なからず従業員は5人以上になるので、就業規則などを作ってなければ、それも法令違反にあたります。 パートであっても、労働者にあたるので、しっかりと法令違反になっている事を直訴すべきです。 質問者さんの言う通り、社長が素人同然であれば、法律で義務化されている事をしらない事もありえなくはないです。

  • 結果として取りうる方法は2つしかありません。 A.労基署等の指導を受け改善してもらう。その結果退職となってもしようがない。 B.辞めたくないので取得できずとも我慢する。

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  • まずは他の4人も巻き込んで、社長に直談判することでしょう

  • 労基に相談しても、現時点では違法性はないので会社に指導は入りません。 あなたが、いついつ有休で休みます、と会社に申し出て、実際に休んでからの状況に違法性が見られて初めて指導が入るのです。 たとえば、翌日に出勤したらクビにされた、翌月の給料に有休分が支払われていなかったという違法行為がなければ、労基は指導できません。 今、あなたが労基に相談したところで、有休を取得するために会社にどのように伝えればいいかをあなたに教えてくれるだけです。 >それ以上「有給休暇を使って休みたい」と怖くて言えません。 申請しなければ、取る気はないとみなされて、会社に非はないということになります。つまり、言わないあなたの側の問題ということです。 ちなみに、就業規則は常時、10人以上雇用の会社には作成義務がありますが、それ以下なら無くても違法ではありません。

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